小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2764 | 青色専従者 |
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お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年9月10日 |
はじめまして。 夫が個人事業主をしています。妻である私が今年の5月から青色専従者として給与をもらうことになりました。 税務署には青色専従者として届け出を提出したところ、先日源泉所得税の納付が確認できないと指摘され所得税徴収高計算書が届きました。 5月から7月までの三カ月分はまだ給与が支払われていないので給与0円として提出しましたが、後日その未払いの三か月分をまとめて支払ったことにしたいのですが問題はないでしょうか。 またその場合、税務署にはどのような書類を提出すればよろしいでしょうか。 まるっきり訳が分からない状態です。先生方のお力をお貸しいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2764 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。