トップページ > 知恵袋 > 所得税 > カナダ不動産売却時における日本での納税申告について
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No.2748 | カナダ不動産売却時における日本での納税申告について |
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お名前:ケン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年5月24日 |
カナダに長年住んでいます。日本に帰国の予定ですが、帰国後にマンションを購入するために 現在の家を売却する予定です。この際、2000から3000万の利益がでます。カナダでの税法では、プライマリーレジデンスからの利益には税金はかかりませが、日本への納税はどのようになるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:田邊美佳 税理士 | 回答日:2018年5月25日 | |
日本に帰国後にカナダの家を売却した際には日本で所得税申告をする必要があります。 一方、帰国前に売却した場合には日本での課税はありませんので、売却するタイミングに注意が必要です。 帰国後の売却で確定申告が必要となった場合でも、居住用不動産の売却であれば3000万円の特別控除を受けられるため、売却益が3000万円であれば所得税はゼロになります。 この控除を受けるためには必要書類を添付して確定申告する必要があります。 詳細は国税庁HPをご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岡山県岡山市のオネスタ税務会計事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2748 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。