トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 所得の事業主借りとの相殺
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No.2649 | 所得の事業主借りとの相殺 |
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お名前:播磨灘 昇 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2017年5月23日 |
個人事業主です。 決算で所得が多くなり所得税が増えそうな場合、事業主借りとの相殺(事業主借りを返済する)する会計処理で所得を圧縮する処理(場合により所得を「0」とする)は税法上、認められていますでしょうか? 御教示をお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2017年5月24日 | |
「事業主借り」勘定は損益科目ではありませんので、所得との相殺はできません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2649 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。