トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税の還付について
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No.2647 | 消費税の還付について |
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お名前:姫路のシラサギ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2017年5月18日 |
現在、消費税免税の個人事業主です。 消費税課税事業者選択届を出して設備を購入して消費税が還付を受けて、その結果、還付の消費税を含めた、収入が1000万円を超えた場合は、消費税課税事業者となるのでしょうか? 課税事業者とならないためには、還付の消費税はどのような会計処理が必要でしょうか? 御教示をお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2017年5月18日 | |
阪神税務総合事務所の冨岡です。消費税の還付金は消費税を計違算する上では「対象外取引」となります。故に売上等の課税売上が1000万円以上でなければ、課税事業者にはなりませんのでご心配なく。しかし、事業所得の計算上、還付金額を収入に計上する必要がございますので、所得税の計算にはご注意ください。宜しくお願い致します。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2647 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。