トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 輸出免税か消費税請求出来るか?
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No.2429 | 輸出免税か消費税請求出来るか? |
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お名前:にゃん吉 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年2月11日 |
私は海外のA社に役務(イラスト等)の提供をしています。 請求書に消費税を載せて請求しましたところA社から 「当社は海外ですので免税となり、消費税は請求出来ません。」 と返答が有りました。そのことを知り合いに言ったところ 「A社の子会社B社が日本にある場合は消費税を請求出来るよ。」 というので根拠を聞いたところ基本通達7-2-17に「その非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、その役務の提供はその支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、輸出免税の規定は適用されない」と確かに記載されていました。 質問ですがA社のホームページにはB社も同じグループ会社として記載され、名称もA社の関連会社と分かる名称です。この場合、子会社B社を通達に記載されている支店又は出張所等と同等に考えてもいいのでしょうか? 同等と考えた場合、A社の言うことは間違いで免税ではなく消費税を請求出来ますが、そうでない場合、A社の言うように免税となり消費税は請求出来ません。わからなくなってきました。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年2月16日 | |
この場合消費税は請求できません。 支店や出張所等というのは、その会社(この場合A社)そのものを指し、仮に100%子会社だったとしても別のものと考えます。 A社自身が日本国内に支店や出張所等を有していない以上、消費税の課税対象とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2429 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。