堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2428 | 社長名義の車 |
|
お名前:コウモリ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2016年2月11日 |
社長名義で購入した車があるのですが、会社の経費として減価償却等は出来るのでしょうか? 可能であれば、税務調査で否認されないような対策はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2016年2月16日 | |
社長名義である以上、減価償却は不可能です。 使用実態に合わせて使用料を支払うことは可能ですが、社長個人の収入となってしまうので注意が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2016年2月18日 | |
社長名義の車両を名義を変更しないでの減価償却費の計上はできません。 ただし会社が当該車両を買い取ることにより、会社の減価償却費の計上は可能です。 買い取り価格は時価です。 デイーラー等にその価格を証明してもらえば特に問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2428 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。