堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2340 | 定期同額給与 |
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お名前:沼井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年9月30日 |
6月決算の中小会社で経理を担当しています。当社は、自動車部品を製造しており、毎年3月に親会社からの次年度(4月~翌年3月)の生産計画に基づいて、事業計画を立案します。定期同額給与は、毎年期首から3ヶ月以内の「所定の時期」に改定することとなっておりますので、事業計画に基づき、毎年6月の臨時株主総会にて、7月から役員報酬を変更しています。(当社は有限会社であり、定時役員変更はなく、ここ10年前後変動ありません。) 「所定の時期」を毎年「一定の時期」と理解しています。役員報酬の変更時期は「定時株主総会でなければならない」との話を聞いたことがありますが、本当でしょうか?もし明記してあれば、当社も8月の定時株主総会にて9月からの役員報酬の変更決議をしていますが、なぜ誤解を生むような文言になっているのでしょうか?問題ある場合、当社はどのようにすればよいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月4日 | |
ご回答いたします。 役員報酬の改定は「定時株主総会でなければならない」というわけではありません。株主総会で役員報酬の総額を定め、役員報酬の具体的な金額については、取締役会に委ねられているケースも多々あります。 6月決算である貴社において、7月に報酬改定がきちんとした手続きを踏んで行われている貴社の処理に問題はないかと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2340 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。