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No.2299 | 新設工場の環境アセスメント費用 |
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お名前:アセス費用の質問 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年8月13日 |
お世話になります。 弊社(製造業)では、新たに土地を取得し工場を建設することになったのですが、県の条例で環境アセスメントを行う必要が生じました。 環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめその事業が環境に与える影響を予測・評価することで、今回は外部業者に委託します。 この費用の税務処理は以下のいずれが適切でしょうか。 1.開業費として一時償却 2.税法上の繰延資産として償却 3.固定資産の取得価格とし、 ア)土地の取得価格として、非償却 イ)主たる固定資産(今回の建設では機械装置)の 耐用年数で償却 なお、国税不服審判所の事例として、以下の裁決がありました。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/47/23/index.html ただし、ゴルフ場の事例のため、土地勘定に組み入れたのかコース勘定(償却資産)として組み入れたのかまでは不明でした。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年8月13日 | |
税理士の西口と申します。 1.本件は、環境アセス費用については、「固定資産の取得そのものに不可欠な費用か」で判断すべきと考えます。 2.紹介頂いた不服審判所の事例は、他社より完成済のゴルフ場を購入する→そのためには他社がゴルフ場の開発・完成させる過程で、環境アセスが必要となる。つまり、環境アセスをしないとゴルフ場の購入そのものができないという前提ですので、この場合には、ゴルフ場の取得価額に含めるべきとなります。 3.ただ本件は、2.と必ずしも同列に考えなくてもよいように思えます。質問者様の場合は、環境アセスを行うことは、資産の「取得」そのものに不可欠なのでしょうか。仮に、資産取得そのものでなく、事業遂行の必要性から行うというのであれば、一時の費用とできる余地もあると考えます。 環境アセスについては、そのものズバリの明文規定もなく、専門家でも意見が分かれるところと思われます。最終的には、事業内容や契約内容などを詳細に確認した上の個別判断が必要ですので、一概に断定的なことを申し上げられないことは、なにとぞご容赦ください。 以上、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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