トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 喫煙治療費について
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No.2277 | 喫煙治療費について |
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お名前:経理さん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年7月1日 |
はじめまして。 お世話になります。 小規模の法人で経理をしています。 喫煙している従業員の喫煙治療費を法人が負担することが福利厚生費として処理できるのかどうかがわかりません。 全従業員が対象ではなく、喫煙者のみに対して喫煙治療費の自己負担額を会社が補助すると、喫煙していない人からするとなぜ?となってしまうのではないかと思います。 補助分は給与に加算するものとして扱うべきか給与とならないものとして扱うべきなのかご教授いただけますか。 ※ネスレという会社では健康保険組合から医療機関で受診した自己負担額を補助しているという記事がありました。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年7月4日 | |
回答します。 給与課税となります。 福利厚生とする場合は全従業員が対象が条件になります。 喫煙者のみに対して喫煙治療費の自己負担額を会社が補助すると福利厚生等の勘定科目を採用したとしても、給与に加算して源泉所得税を計算しなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年7月7日 | |
会社が特定の従業員のみに補助した場合には、経済的利益として給与に加算が必要となります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2277 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。