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No.2273 | 退職金の未払計上について |
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お名前:菱田 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年6月23日 |
事務用品を販売している株式会社の社長です。売上が次第に減り、従業員も退職させ、現在は妻と2人で細々と営んでいますが7月末の決算期末に解散予定です。累積損失が300万円(法人繰越欠損金とほぼ同額)ありますが、生命保険解約益により当期利益が1000万円の予定ですので私と妻の退職金を700万円を計上し、当期利益300万円として、累積損失の300万円と相殺して解散予定です。生命保険金の入金が8月になるため、7月決算では保険解約益を未収計上するのと同時に、退職金を未払計上し、清算会社に移行して8月に保険金入金後に、退職金を支払う予定でいます。退職金の未払い計上は問題ありますか?もし問題があるとすればどのようにすればよいですか? |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年6月24日 | |
①役員退職金は、株主総会決議により金額が確定した時期に費用計上してよいことになっています。ただし、法律上、未払計上ついて明確に言及はしていません。その意味で、否定してはいません。 ②一方、支払いをした時期に計上することも認められているため、こちらを採用する場合が多いです。未払計上を含む計上時期で議論になるのを避けるためです。 ③したがって、未払計上を行う場合には、(ア)株主総会決議の有無はもちろん、(イ)その決議日にする合理性・必要性をクリアしておく必要があると考えます。 ④(ア)については、株主総会を行い、議事録をきちんと作成しておくことが必要であると考えます。また、(イ)については、7月末までに確実に解散を行い、「7月に解散した。だから7月に退職金決議もした」という説明をできるようにしておいた方がよろしいかと思います。 以上、私見も含まれていますが、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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