トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人解散と役員借入金の資本振替
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No.2256 | 法人解散と役員借入金の資本振替 |
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お名前:近石 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年6月3日 |
株式会社の社長です。業績が悪く赤字続きのため、法人を解散する予定です。ところが友人の話では、債務超過だと会社単独では解散ができず、裁判所で破産管財人を選んで、破産手続きをするので大変だとのことでした。本当ですか?決算を調べると、当社も債務超過となっています。さらに友人の話では、役員借入金を資本金に振替ることができるとのことでした。本当ですか?私個人から会社に相当額を融資しており、これを資本金に振替すると債務超過が解消されます。もし本当にできるのであればその具体的な方法(または関連サイト、参考本等)を教えていただけないでしょうか。宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年6月4日 | |
①役員借入金を資本金に振替えることはできますが、現物出資として、登記諸々の手続きや費用が発生します。したがって、会社解散時にあえてこの手続きを行うことは、通常しません。 ②会社を解散させたいだけであれば、社長が会社に対して債権放棄をして債務超過を解消するのが最も一般的と考えます。 ③この場合、会社に債務免除益という利益が発生しますが、赤字続きの債務超過会社であれば、欠損金があると思いますので、この欠損金を利益と相殺し、税金を発生させずに解散することが可能ではないかと思います(実際にそうなるかは、過去の申告書の数字を確認する必要があります) 以上、簡単ではありますが、資本金への振替より、債権放棄から検討されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2256 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。