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退職金
No.2207

退職金

お名前:内藤  カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年4月4日
有限会社にて花屋を経営しています。ほぼ30年になりますが、従業員は私と妻とアルバイト女性2人の4人です。

私が社長で取締役ですが、妻は肩書はなく一般従業員の扱いです。

仕事内容は私が市場から仕入れ、妻が店で花木を陳列アレンジ販売し、配達等の外回りは私が担当しており、ほぼ2人で共同経営している状況です。

6月決算で、毎年少額の利益が計上され、消費税と法人税等を納税していますが、今年は、生命保険の解約等で雑収入が約1000万円計上されるので、節税対策を検討中です。

夫婦は50代半ばですので、あと15~20年は事業を続けるつもりですが、妻が役員に就任すると、一般社員分の退職金を払ってもよいと経営本に書かれていました。

本当ですか?もし本当であれば、現在私が50万円、妻が30万円の給料ですが、いくらぐらいまででしたら退職金が経費になりますか?

経営本には、最終給料×勤務年数×功績倍数が退職金として妥当であると書かれてましたが、妻は30年勤めていますので、30万円×30年×2倍=1800万円前後は退職金として経費になりますか?もしだめであれば何か良い節税対策はありませんか?



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年4月7日
結論から申し上げますと、そのような手法はリスクが少なくないかと思われます。

オーナーの奥様で、実質共同経営ということは、肩書きが無くとも税務上は「みなし役員」として扱われる可能性があり、その方に対して退職金を払う場合は、従業員退職金でなく役員退職金として扱われ、役員として今後経営従事される以上は、「退職の事実ナシ」ととられられる可能性が否めません。

そうすると、単なる役員賞与、しかも損金算入できず、源泉税もすごい金額払わされることになりかねません。

節税対策ですが、一朝一夕にできるものでありませんし、無料のアドバイスのものを鵜呑みにされるのは非常にリスキーなので、お近くの専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

下手な節税策を講じずに、税金を払うのも手かと思われます。

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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