堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2207 | 退職金 |
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お名前:内藤 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年4月4日 |
有限会社にて花屋を経営しています。ほぼ30年になりますが、従業員は私と妻とアルバイト女性2人の4人です。 私が社長で取締役ですが、妻は肩書はなく一般従業員の扱いです。 仕事内容は私が市場から仕入れ、妻が店で花木を陳列アレンジ販売し、配達等の外回りは私が担当しており、ほぼ2人で共同経営している状況です。 6月決算で、毎年少額の利益が計上され、消費税と法人税等を納税していますが、今年は、生命保険の解約等で雑収入が約1000万円計上されるので、節税対策を検討中です。 夫婦は50代半ばですので、あと15~20年は事業を続けるつもりですが、妻が役員に就任すると、一般社員分の退職金を払ってもよいと経営本に書かれていました。 本当ですか?もし本当であれば、現在私が50万円、妻が30万円の給料ですが、いくらぐらいまででしたら退職金が経費になりますか? 経営本には、最終給料×勤務年数×功績倍数が退職金として妥当であると書かれてましたが、妻は30年勤めていますので、30万円×30年×2倍=1800万円前後は退職金として経費になりますか?もしだめであれば何か良い節税対策はありませんか? |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年4月7日 | |
結論から申し上げますと、そのような手法はリスクが少なくないかと思われます。 オーナーの奥様で、実質共同経営ということは、肩書きが無くとも税務上は「みなし役員」として扱われる可能性があり、その方に対して退職金を払う場合は、従業員退職金でなく役員退職金として扱われ、役員として今後経営従事される以上は、「退職の事実ナシ」ととられられる可能性が否めません。 そうすると、単なる役員賞与、しかも損金算入できず、源泉税もすごい金額払わされることになりかねません。 節税対策ですが、一朝一夕にできるものでありませんし、無料のアドバイスのものを鵜呑みにされるのは非常にリスキーなので、お近くの専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 下手な節税策を講じずに、税金を払うのも手かと思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2207 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。