一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 法人の解散

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



法人の解散
No.2167

法人の解散

お名前:キリン カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年2月28日
私は、部品製造会社を有限会社で経営しています。仕事量が減少し、ここ数年赤字続きで、債務超過の状況です。個人事業だと、法人住民税の均等割がなくなるのと、従業員の社会保険料会社負担等がなくなり、法人としての制限がなくなるとのことですので、会社を解散して個人に戻すことを検討しています。解散について注意すべき点を教えて下さい。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年3月1日
解散について注意すべき点ですが、そもそも解散自体が面倒な行為を伴います。

「解散登記を行う」⇒「清算手続きを実施(事業用資産の会社から個人への売却含む)」⇒「残余財産の分配」⇒「清算結了の登記」

といった流れとなります。登記には当然登記費用が掛かります。

また、個人成りをした場合、全ての契約を変更する必要があるという点です。当然、個人と法人は行動の主体が変わりますので、契約はまきなおす必要があります。

なお、個人事業といえども、従業員が5人以上となる場合は、社会保険には強制加入となりますので、この場合はお考えのメリットがない点留意が必要です。

グーグル等で検索すれば具体的な手続きを含め、メリット、デメリットが書かれているかと思います。ご参照まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2167 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋