堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2167 | 法人の解散 |
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お名前:キリン | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2015年2月28日 |
私は、部品製造会社を有限会社で経営しています。仕事量が減少し、ここ数年赤字続きで、債務超過の状況です。個人事業だと、法人住民税の均等割がなくなるのと、従業員の社会保険料会社負担等がなくなり、法人としての制限がなくなるとのことですので、会社を解散して個人に戻すことを検討しています。解散について注意すべき点を教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年3月1日 | |
解散について注意すべき点ですが、そもそも解散自体が面倒な行為を伴います。 「解散登記を行う」⇒「清算手続きを実施(事業用資産の会社から個人への売却含む)」⇒「残余財産の分配」⇒「清算結了の登記」 といった流れとなります。登記には当然登記費用が掛かります。 また、個人成りをした場合、全ての契約を変更する必要があるという点です。当然、個人と法人は行動の主体が変わりますので、契約はまきなおす必要があります。 なお、個人事業といえども、従業員が5人以上となる場合は、社会保険には強制加入となりますので、この場合はお考えのメリットがない点留意が必要です。 グーグル等で検索すれば具体的な手続きを含め、メリット、デメリットが書かれているかと思います。ご参照まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2167 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。