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No.2089 | 開業費?創業費? |
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お名前:おおおか | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年12月19日 |
こんにちは。開業費?創業費?についておねがいします。 早速ですが。個人で借りる賃貸マンションで法人の登記をする予定です。個人の住民票も移します。 礼金など賃貸契約に必要な手数料。等々の費用は開業費?創業費?としても問題はないですか? お知恵をお貸しください |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年12月20日 | |
お尋ねの件です。 創立費(創業費)は会社という法人を作るのにかかった費用、開業費は設立登記後、営業開始までにかかった費用です。 事務所賃借にかかる費用は開業費になります。 ただ、お尋ねでは、個人名義の賃借マンションを法人が間借りするとのこと、この場合には賃貸契約にかかる諸費用は本来、個人に帰属すると考えます。 会社名義に切り替えて、個人は会社から間借りするとするなら、その諸費用は開業費として会社に帰属させられましょう。 ただ、この場合には会社は個人から相応の賃料を受け取る必要があります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2089 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。