堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2046 | 個人成り |
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お名前:しろ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月29日 |
法人で飲食店を経営しています。 この度、経営難に加え、社会保険料の加入の督促があったこともあり、個人成りを考えています。 個人成りをするにあたっては会社の解散の手続きが必要とのことですが、具体的にはどのような順序で主にどのような手続きが発生するのでしょうか? 1月より個人事業で再度開始したいと思うのですが、スケジュール的には厳しいのでしょうか? どうぞご指導お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
お尋ねの件です。 スケジュールとしては問題ないです。 個人事業の方は所轄税務署に「開業届出」を出されればいいです。 青色申告をされる場合にはその届け必要です。 一方、会社は解散決議の後、清算手続きに入ります。 登記や、確定申告も必要となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
個人成りするにあたって、会社の解散は必須ではありません。 現在会社が行っている事業のみを個人に譲渡すれば個人成りとなります。 譲渡の際には、その価格(営業権)をどうするかという問題がありますが、経営難であればあまり気にしなくても良いかもしれません。 その後は、会社は解散しても良いですし、休眠でも構いません。 会社に資産が十分に残っていれば、解散してその資産を個人に還流した方がよろしいでしょうし、経営難とのことですので資産がほとんどなければ、わざわざ解散手続きをするまでもなく休眠で十分でしょう。 事業の譲渡で個人成りが完了しますので、税務面から言えば、スケジュール的に厳しいということは全くありません。 しかし、飲食店とのことですので、保健所の許認可などが必要な場合には、そちらの申請にかかる時間を考慮する必要はあるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2046 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。