一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 償却方法の誤り

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



償却方法の誤り
No.2029

償却方法の誤り

お名前:エスカレーター カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年10月17日
建物を定額法から定率法に誤っておりました。
取得時期を確認すると定率が認めらていない時期の取得でした。 申告も誤ったまま過去より行っております。 今からでも修正するべきでしょうか?
修正した場合、別表16.2から16,1へ転記しなおして別表4,5で修正するとなりますか?
このようなケースはどのように処理すればよろしいですか?ご教示お願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月17日
お尋ねの件です。

実務では、減価償却計算の誤りはよくあることです。

本来過去の申告が誤っていたので、修正申告等の話になるのでしょうが、修正金額にもよるでしょうが、あえて、そのようなことはせずに、当期の決算で誤った金額と本来のあるべき金額との差額を修正すればいいと考えます。

別表16(2)から16(1)へも本来のあるべき金額で転記されればどうですか。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2014年10月17日
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。

原則論で申し上げますと、過年度分においては別表十六(一)で償却超過額を計算した上で別表四及び別表五(一)において減価償却の償却超過額として加算留保することとなります。
そして当期において会計上の仕訳で
「 建物 XXX / 過年度損益修正益 XXX 」
として建物の簿価を前期末の税務上適正簿価に修正した上で当期の適正な償却費を計上し、別表四及び別表五(一)において過年度償却超過額認容として減算調整します。

ただ、「今からでも修正すべきかどうか」というご質問に対しては、当該建物を取得してから何年経過しているのか、償却費の修正による納税額の影響額がどれぐらいになるのか、総合的に勘案して、金額的重要性の観点から判断されるとよろしいかと思います。
(重要性が乏しいと判断された場合は別表調整を行わず当期の減価償却費の加減により建物を適正簿価に修正することで、少額不追求の観点から、課税庁も無理に修正申告を求めてはこないかと思われます)

以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2029 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

法人税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋