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No.2007 | リース資産について |
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お名前:武井 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月9日 |
中小法人の経理責任者に最近就任しました。前任者からの引継ぎの中の課題について質問します。 前任者は、リ-ス資産を従前から賃借料として経費計上しており、個別注記表にもリ-ス資産残高を記載していませんでした。中小会計要領によると、高額リ-ス資産は資産計上し減価償却することが望ましいとなっており,今後はファイナンスリ-スに関しては、強制的に資産計上になっていくと思いますので、私としては、今年リ-ス契約した数物件について資産計上しようと考えていますが、従前物件は賃借料で経理処理し、新規物件は資産計上するという両処理の併存はできますか?できなければ、全物件を資産計上したいと考えますが、従前物件はリ-ス負債残高を取得価額とし、中古の経過耐用年数で減価償却すれば良いですか?この場合、消費税は取得価額を課税仕入とすれば良いですか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
まず、一口にファイナンスリースと言っても、所有権移転ファイナンスリースか、所有権移転外ファイナンスリースかによって取り扱いが異なります。 所有権移転ファイナンスリースの場合、中小企業であったとしても資産計上が原則となりますが、おそらくケースとしては少ないでしょう。 所有権移転外ファイナンスリースの場合には、資産計上はあくまで望ましいという規定であり、賃借料としての経理処理で問題ありません(ただし、注記表への記載は必要です) また、大企業であったとしても、少額なものまで厳密な処理を強制していないことからリース料総額が300万円以下のものについては賃借料としての経理処理が認められています。 上記を考慮すると、所有権移転ファイナンスリースでない限りはあまり積極的に資産計上する必要はないように思います。 それでも資産計上されたいということであれば、まず、従前物件と新規物件で賃借料での処理と資産計上の併存は可能ですので、従前物件を資産計上する必要はありません。 もし従前物件についても資産計上される場合があれば、所有権移転外ファイナンスリースについてはリース期間定額法で減価償却することが原則ですので、リース負債残高を資産計上し、リース残存期間で償却することになります(賃借料で処理した場合と費用計上額は変わりません)。 一部、細かな規定を省略して一般的に取られる処理のみを説明していますが、概ねこのような考え方となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
お尋ねの件です。 いわゆる所有権移転外ファイナンスリースを前提にさせていただきますと、いわゆる売買胥吏(資産と負債を両建て処理する)のが原則ですが、中小法人や、重要性の乏しいものについては(契約1件当たりリース料総額が300万円以下や1年以内のリース取引等)は従来通りの賃貸借処理(リース料の支払い時に費用処理する)は可能です。 中小法人ということですから、従前のリース物件は賃貸借処理を継続し、新規物件から売買処理にするということでよろしいかと考えます。その場合でも重要性の乏しいものについては賃貸借処理は可能です。 (法定監査が入るような会社でしたら、本来、リース会計基準等が公布された時からその原則が厳密に適用されます。) 新規物件を売買処理する場合には、消費税は物件の引渡時に課税取引があったものとされます。 また、償却年数はリース期間となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2007 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。