一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 固定資産税の算入と申告について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



固定資産税の算入と申告について
No.2008

固定資産税の算入と申告について

お名前:サム カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年10月10日
お世話になります。
自分で色々と調べてみたのですが、まだ分からない事があり、御教授願いたく投稿しました。
お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。

7月20日に父が他界し、死亡日までの申告、準確定申告というものの段取りをしています。
父は会社からの給料の他に不動産収入(借家の賃貸料)があり、その借家の固定資産税の算入の事で悩んでおります。
父は生前、4期中支払い期限の到来した第1期分、第2期分を払っていたようです。
固定資産税納税通知書を見ると、当然ですが自宅の建物や自宅の土地がいっしょになっており、払った金額(第1期分、第2期分)のうち幾らが借家の建物、借家の土地の分なのか、はっきりした金額が分かりません。この場合、按分でよいのでしょうか。

また、諸事情により遺産分けの話が進んでおらず、借家と借家の土地を誰が相続するのか決まっておらず、7月20日以後分の申告期限(平成27年3月15日だと思うのですが)までに決まりそうにありません。
この場合、不動産収入は誰の名前で申告すればよいのでしょうか。




No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2014年10月11日
1.固定資産税納税通知書を見ると、当然ですが自宅の建物や自宅の土地がいっしょになっており、払った金額(第1期分、第2期分)のうち幾らが借家の建物、借家の土地の分なのか、はっきりした金額が分かりません。この場合、按分でよいのでしょうか。

  固定資産税の通知書の中に各固定資産の明細書が記載されていませんでしょうか?
  明細書があれば、各固定資産の評価額と税額が記載されていますので、それで借家分の計算が出来ると思います。
  無ければ、市町村役場にて借家の建物土地の固定資産税課税証明書を取られるとよいと思います。


2.諸事情により遺産分けの話が進んでおらず、借家と借家の土地を誰が相続するのか決まっておらず、7月20日以後分の申告期限(平成27年3月15日だと思うのですが)までに決まりそうにありません。

 相続の分割協議が済んでいない場合の不動産所得の権利は、各法定相続人がその法定相続分に応じて持っていますので、その法定相続人各人が、法定相続分に応じた申告をすることとなります。

参考にしてみてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年10月11日
お尋ねの件です。

借家と言うことですので、固定資産税納税通知に添付されている、課税対象の明細に出てくると思いますので、もう一度ご確認ください。
ご自宅と貸家が一体となっていれば仰せのように、面積按分になるでしょう。
また、不動産収入は実務的には、とりあえず、準確定申告の期限までに間に合わせる必要がありますので、法定相続人のどなたかが行えばいいでしょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2008 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

所得税 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋