堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1979 | 建更の一時所得 |
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お名前:たま | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月22日 |
自用、事業用ともに物件に建更をかけている場合に満期共済金(解約返戻金)があったら一時所得として申告しなければならないようですが、 事業用は共済金から積立部分を差し引く必要がありますが、自用は共済金から何か差し引くものがありますか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月22日 | |
お尋ねの件です。 建物更生共済の一時金を受け取った場合には、居住用、事業用にかかわらず、満期共済金から積立掛金を控除した金額が一時所得として扱われます。 ただ、居住用部分については掛け捨て部分の掛金が地震保険や旧長期損害保険料控除の対象になりますし、事業用に関してはその部分が必要経費として処理されるということです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月22日 | |
たまさん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 建物更生共済保険について、事業用のものに関し、おそらく積立金の他に必要経費に算入していらっしゃった部分もあるでしょうから、その一時所得の計算は次のようになりましょう。 (満期共済保険金額 - 積立金部分 - 50万円・特別控除額) × 2分の1 その簿記上の仕訳に関しては、斯様に示させて頂きます。例えば満期共済保険金を1,000万円、積立金の計上部分を300万円と設定致しましょう。 (借方)(現金預金) 10,000,000 (貸方)(事業主借) 7,000,000 (積立金) 3,000,000 自用の部分については上記の算式から、貴方も示唆されておられるように、積立金の部分を省いた以下で示す通りです。 (満期共済保険金額 - 50万円・特別控除額) × 2分の1 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1979 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。