堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1977 | 家賃収入について |
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お名前:I原Y子 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月20日 |
どなたかご教授願います。 10年ほど前から祖母が知り合いに月6万円で家を貸していたそうなのですが、家賃収入を祖母は申告していなかったそうです。何かの時にそれが気になったらしく申告したほうがよいのか聞かれました。私もこの手の知識に乏しく、その時は「大した金額じゃないし、大丈夫じゃない?」などと言いましたが、後で調べたら大丈夫とはっきり言える状態では無い様子なのは分かりました。 そこで知りたいのですが、 1.そもそも大丈夫なのか? 2.申告するならいくら払わなければならないのか? 3.祖母は叔父の扶養だが叔父に迷惑がかかったりするのか? ということをどなたか教えて頂けますでしょうか。 他何かありましたら併せてご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月21日 | |
お尋ねの件です。 1.2.おばあ様は不動産所得が生じております。 お尋ねの場合には、年間収入72万円ー必要経費(固定資産税、減価償却費など)の式で算定します。 もし、青色申告の届け出をされ、所定の記帳等をされれば、上式の金額を限度として、10万円もしくは65万円を差し引きます。 この所得から基礎控除38万円やその他医療費控除等を差し引いた残りの所得に税率を乗じて税額が生じるようでしたら、確定申告義務は発生します。 税率は所得が1,949千円まで5%です。 ただ、おばあ様はおそらく国民年金等公的年金を受給されてられると思いますが、その場合には年金収入400万円以下かつ、不動産所得20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。 注意を要するのは、住民税ですが、所得税で確定申告を要しない場合でも住民税は申告を要する場合がありますので、お住まいの自治体への問い合わせは念のためなさってください。 3.叔父様の控除対象扶養親族であるためには、おばあ様の所得が38万円以下である必要があります。 年金がある場合には、雑所得の金額(年金収入と生年月日から算定しますが、よほど多額の年金収入がないと通常、0が多いです。)と不動産所得とを合わせて、38万円以下であるか見てください。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月23日 | |
I原Y子さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 なかなか悩ましい問題だと思いますが、御質問の順番に沿い、順次御答えさせて頂きます。 回答1 御祖母様の年金の収入が400万円以下でいらっしゃれば、御当人に付き20万円までの不動産所得(収入 - 必要経費)であるなら、御申告は不要になるのですが、その判定に関して今回のケースはなかなか微妙なところなのかもしれません。 回答2及び3 上記1で申し上げた不動産所得の金額は、此の度の案件の場合に当て嵌め、より詳細を示すと下記のようになりましょう。 72万円(月額6万円×12ヶ月) - 必要経費(固定資産税+損害保険料+減価償却費+@) 貴女の御祖母様と致しまして、年金収入は所得金額が算定されない控除金額の範囲内に収まるという前提で、上述の金額が38万円以下であれば、換言するなら必要経費の金額が34万円算入されるなら、これから仮に10年分遡って申告しても税金の負担は全く生じず、所得税法上において叔父様の扶養の要件も満たすため、納税についての金銭の負担は一切生じません。 そこで上記の算式中、必要経費のうちの一番大きなウエートを占める減価償却費についてですが、渦中の貸家が木造住宅であるとして、それについて耐用年数が20年と定められているため、貸した時点で概ね築10年以内であれば、当初の建築価額が1,000万円であるとすると、その減価償却費の年額は斯様に計算致します。 1,000万円 × 0.9 × 0.05 = 450,000円 そのように計上されると、不動産所得の金額は、少なくとも72万円-45万円=27万円以内でいらっしゃるので、先述の如く税金の負担は一切生じません。 それゆえI原Y子さんが、今後やられるべきこととして、件の貸家物件に対しての減価償却費その他の必要経費の金額を見積もり、申告為さられたとしたら、その所得金額はいくらになっていたのかに付き、根拠のある数字を弾きだし、これからの方策は叔父様も交え、御検討されたら宜しいでしょう。仮に修正申告をこれから行われるのであれば、法規上は7年前から遡ってしなければならないのですが、数字を御呈示した上で専門家に御相談されることにより、ある程度は必要経費を柔軟に加算計上することも可能になる場合があるのです。 そしてこの先につきまして所定の要件を満たすことにより、青色申告特別控除が10万円計上されて、不動産所得からの減額も可能になるので、平成26年中に届け出られて、平成27年以降は同控除を適用為さることも合わせて御考えになられたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1977 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。