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No.1949 | 代物弁済にてかかる費用 |
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お名前:四国88 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月5日 |
父が経営していた会社に事務をしていた叔母(個人名義)がかなりの融資をしていました、3500万位です、当社はマンションを二つ持っていますが1つに貸借の為、(個人名義)担保設定をし、代物弁済にて返済して欲しいと言われました、そしてそのマンション(3500万位)を法人にて経営するとのことです。その際双方にどのような税金や手数料がかかりますか?出来るだけ双方が資金を発生させず済んだらと思いますので。宜しくお願い致します |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月6日 | |
四国88さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 要するに御社が所有していらっしゃるマンションを、貴方の叔母様に対する3,500万円の債務の代物弁済に充てられるということですね?不動産取得税、登記の際の登録免許税等取引が発生する限り必須なものを除き、その際の双方の譲渡損益が絡む税金については、まずマンションの土地部分の占める価額が入手された際と現時点で、それほど著しい変動がないという前提の下に、次の2つのパターンに分けて考えられます。 ①件のマンションの取得原価{土地の購入代価 + 譲渡の御社における建物部分の簿価(購入代価 - 過年度の減価償却累計額)}が3,500万円を超える場合 その超える部分に付き、基本的に雑所得として叔母様に課税が為されましょう。 ②件のマンションの取得原価(上記①と同じ)が3,500万円以下の場合 3,500万円 - 取得原価に相当する金額に対し御社の所得として、法人税等の課税がされます。 ①並びに②のような課税を避けるためには、上述のマンションの取得価額と3,500万円の差額をプラスマイナスXとすると、そのXの金額に付き一連の取引の中で、どちらかがもう一方に金銭を渡されるように取り図られれば宜しいでしょう。 ちなみに前述のマンションの土地に係る部分が購入時に比べて大きく値上がりしていらっしゃれば、此の度の取引に伴い、売却益としての所得が御社にどうしても発生致しますが、大幅に値下がっていらしゃる際には、御社の経理処理におきまして売却損と財産受贈益が両建てで計上され、所得として実質的に相殺されるため、前述の御調整により、双方の代物弁済という取引に伴い譲渡損益等に派生する、個人ないし法人のいずれの所得も産み出さないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月6日 | |
お尋ねの件です。 仰せの場合には、法人の、借入金相当額を対価とする不動産の売却(叔母様からみれば、貸付金相当額を対価とした不動産の取得)と考えられます。 借入金と不動産の価額(時価)が等しければ双方とも問題はありません。 借入金の額が不動産の価額より大きいときは、会社に譲渡益が生じ、課税されますが、叔母様には課税はなしです。 借入金の額が不動産の価額より小さいときは、会社には寄付金が発生し、叔母様には一時所得、もしくは会社と雇用関係か雇用類似関係があれば給与所得として課税されます。 その他の税金、手数料としては、不動産の所有権移転に関わる手続きで、司法書士等に依頼される場合に登録免許税等も含め、目安として数十万ほどかかること、不動産取得税が都道府県から不動産の価額の3~4%かかることなどです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1949 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。