堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1950 | 交際費 |
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お名前:ペロ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年9月5日 |
今期3期目の法人です。 社内飲食費についての質問であります。 月1回の頻度で、社内従業員との間で親睦会(飲み会)を開催しております。 その際の費用については、交際費で処理してもよろしいのでしょうか? またこの親睦会には業務により参加できない者もおり、必ずしも社員全員が参加できないこともあります。 社員全員が参加しないと、給与となるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月6日 | |
ベロさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 昨今のトレンドとして福利厚生の一環で社内において飲みニュケーションを、積極的に取り入れておられるところも多いと聞きます。御社のように恒例行事として定期的に為さっていらっしゃるのだとすると、一人あたり5,000円以内の飲食代で済むのであれば、損金算入に限度額がある交際費として御認識されるのでは無く、福利厚生費として扱われれば良いのです。当然のことながら現物給与の対象にはならず、渦中の親睦会に付き、全員に周知を行っていらっしゃるのなら、各々の御事情により多少の不参加者がおられても全く問題はありません。 もっとも現在の法人税においては、資本金1億円以下の中小企業に関し、総額で800万円までの損金算入枠が認められるため、件の懇親会関連の支出のみに着眼すれば、それを超えるような出費になることは年間を通してもまず有り得ないと思われ、仮にもろもろの絡みにより総額で万一前述の800万円を超えてしまわれるような場合には、総額800万円までか全体の2分の1に相当する金額での損金算入が選択により認められることとなるのです。いずれにせよ先述の、一人当たり5,000円以下という基準を念頭に置かれ、常日頃の業務の円滑化を図るというような前向きな目的も抱きつつ、税法が定める交際費以外の福利厚生費として処理為さった方が、税金の負担贈を防げると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月6日 | |
お尋ねの件です。 従業員の飲み会についてはその支出は、全員参加しようが、しまいが、税務上は交際費となります。 ただ、中小会社の場合には、年間800万円まで損金算入できますので、よほど、交際費支出が多い会社でなければ、御社も規定を使えるのではないでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1950 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。