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代表取締役の退職金
No.1923

代表取締役の退職金

お名前:経理課 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年8月16日
教えて下さい。

現在、代表取締役が株式の約90%を所有する同族会社ですが、来期に代表取締役の地位を従業員に譲り、非常勤役員か監査役になり、退職金を受け取る予定です。しかし、現在の代表取締役は株を手放すことを嫌がっています。株の移動がなくても問題ないのでしょうか。
調べて見ると、分掌変更等による役員退職金の要件での実質判定の代表権を有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている者に当たる思うのですが…

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年8月16日
経理課さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 退職される御予定の御社の代表取締役さんが株式の大部分をを所有していらっしゃるからといって、税務において退職金の支払いが認められないわけではありません。此の度の事例は貴方も仰る通り、法人税法基本通達9-2-32に記されている、代表取締役が非常勤取締役ないし監査役に変更した場合の分掌変更に当たると思います。
 そして先の社長様が御懸念の実質的に経営権を掌握されていらっしゃらないことを、税務当局を含めた外部にも明確に打ち出すためには、職制の変化に伴う相応の役員報酬の減額がまず不可欠でしょう。さらに現在の会社法におきましては、一般的な株式会社の役員の定足数も取締役が最低1名おられれば足り、監査役もあえて置かなくても良い筈です。そのようなことを考慮すれば彼(か)の代表取締役の御仁が実質的に経営の第一線を退かれたことをより強調するためには、登記上役員から完全に外れられて、非常勤の相談役のような立場に就かれれば宜しいのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年8月16日
お尋ねの件です。
取締役が監査役になったり、常勤役員が非常勤役員になった時には原則、税務上退職給与の支給が認められます。
しかし、取締役が監査役になる場合には法人税基本通達9-2-32の(2)のカッコ書きで法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者、経営上主要な地位を占めている者を除くことになっております。常勤が非常勤役員になる場合には、同通達(1)で経営上主要な地位を占めている者を除くことになっております。
まず、同族会社で90%を持たれている方が経営上主要な地位を占めないということの立証がかなり困難を極めると思います。
また、監査役になる場合には株式の移動を考えないと税務上、退職給与の支給が認められないことになります。
株式の移動が困難であるのでしたら、非常勤役員となって、嘱託業務のような形をとらざるを得ないでしょうが、先ほども申し上げましたように立証は困難でしょう。とりあえず取締役会に出席せずにまた、社印をご自身が保管されたりしないようにしてください。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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