トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 租税公課(法人税、住民税及び事業税)
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No.1899 | 租税公課(法人税、住民税及び事業税) |
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お名前:はじめてのお使い | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年7月22日 |
損益計画書に記載する租税公課は去年1年間の実績で算出された法人税、住民税及び事業税の額になるのでしょうか? もしも今年創業した場合は租税公課(法人税、住民税及び事業税)は0円になるのでしょうか? また、税引前当期純利益の下欄に「法人税、住民税及び事業税」の項目があるのに、なぜ租税公課(法人税、住民税及び事業)を算出するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2014年7月23日 | |
法人税や住民税は「法人税、住民税及び事業税」に計上します。今年創業した場合はまだ支払っていないため、「法人税、住民税及び事業税」と「未払法人税等」に計上します。したがって、「税引き前当期純利益は」文字通り法人税や住民税等を差し引く前の利益ということになります。租税公課には、印紙代や固定資産税が計上されることになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月23日 | |
はじめてのお使いさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方の仰る事業税を除いた法人税及び住民税は、損金に算入出来ないため、先の事業税も含めて、表示上は一般的に最後尾の税引前当期純利益から控除される形で記載されることになります。方や販売費及び一般管理費内の租税公課に表される税金の類としては、損金算入が認められる印紙税、自動車税、消費税等になるのです。それらに関して去年1年間の実績に基づいていると申しますか、実際に支出したものも含めて、その年度内に発生したものを計上すると御理解下さい。 前文の旨を御参考にして頂き、初年度の所得に対して発生する法人税及び住民税及び事業税は税引前当期純利益の下に記述され、同金額を差引いて、第1期の税引後の当期純利益が計算されることとなるのです。最後の御質問については、私がこれまで申し上げた旨を御理解して頂いた上で、販売費及び一般管理費内の租税公課として掲載されるものと、仰っておられる「法人税、住民税及び事業税」に表示される税金はその種類が違うのだと御認識して頂ければ幸いに存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1899 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。