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自動車の貸し
No.1885

自動車の貸し

お名前:かず カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2014年7月15日
1人の合同会社です。個人で車を買ったのですが。8割は通勤や業務関連に使用してます。

会社よりで月々リース料をとかんがえてます。

会社から個人の私に支払うと私自身所得として確定申告を行わなくてはいけないとおもいますが。

この場合。車両代金のうち、会社使用の8割は減価償却しても問題はないんでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年7月15日
お尋ねの件です。
個人所有の車を会社が賃料を支払って利用するということですので、車両はそもそも会社の資産として計上されていないことになり、減価償却をすることはできません。
賃料を会社の経費として計上することになります。
かず様が会社から受け取った賃料は基本的に動産の貸付による所得として雑所得として申告することになるでしょう。
ただ、車が個人の所有であり、仮に賃料を会社がかず様に支払うことなく利用しても、会社の所得の計算には影響しないですし、その賃料相当分についてかず様の確定申告の手間も省けると思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年7月15日
かずさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 税法上における一般的な通念ですが、会社は本来営利行為を追求するものと捉えられており、もちろん個人はそうではなく、ゆえに仰るような状況下におきまして、個人所有の資産を法人に無償で貸与すること自体は、特段問題ありません。 
 そこでかずさんの御考えの如く、あえて貴方個人が法人から賃料を授与される形になりますと、個人の収入として大西先生も述べておられるように、雑所得として確定申告はしなければいけませんが、その際に御尋ねの8割の減価償却の部分については、それに対応する必要経費に算入することは可能です。その流れに沿うなら、当該車両に係る自動車税等の保有コストや損害保険料の8割も個人の経費に加えることは可能でしょう。
 ゆえに会社からすれば節税を鑑み損金算入可能な経費を増やすべく、年額の賃料 - 8割部分の減価償却費 - 自動車税等の維持コストの8割 < 0 になるよう、すなわち個人の所得がゼロになるべく、件の賃料を御設定されたら如何でしょうか?念のために申し上げるなら、全てのガソリン代の領収証の8割に相当する金額も、御記載の現況を前提として会社の経費とされて構わないと思います。
 一般的には事務手続の簡便化や節税効果を意図して、車両等については法人名義で御購入する場合が多く、従ってかずさんと致しましては、今後渦中の車両を原価により法人に譲渡して会社所有と為された上で、必要ならば個人から法人が賃料を受領するような方向性を御検討されても良いのかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:平山とうき 税理士 回答日:2014年7月15日
かずさん、こんばんは。
税理士の平山です。
ご質問の件ですが、かずさんは以下のように考えているということですね?
1.個人が法人から車の賃借料を受け取る
2.受け取ったお金は個人で申告する
(法人は支払ったお金を必要経費)
3.賃貸割合(80%)だけ減価償却費として個人の経費にする

私的な利用が20%という根拠の問題は別にして、考え方はそれで良いかと思います。
また、諸々条件にもよりますが、場合によっては、そもそも法人所有であるという考え方も出てくるのかと思われます。

限られた情報の中での回答となるため、どうしても抽象的な回答になってしまいますが、ご参考になれば幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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