堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1830 | 役員退職金 |
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お名前:真木 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月23日 |
中小企業の経理担当です。5月末決算で、かなり利益が出ますが、役員退職に伴い退職金1000万円を支払うので利益が大幅に減少予定です。5/20の株主総会で役員退職金支払い決議があり、5/31に支払予定です。いくつか疑問点がありますのでよろしくお願いいたします。 Q1.当該役員は5年前の5/31に就任しており、5/31の株主総会で役員退任の決議予定です。特定役員退職手当の改正がありましたが、5年と1日になり対象外と考えていますがこれでよろしいですか? Q2.税務上の退職日は株主総会決議日=登記上の退任日となると規定してありますが、6/1以降の退職金支払いは損金として未払計上可能と考えますが良いですか? Q3.又、5/31が運悪く土曜日にあたるため、銀行振込ができないので、5/30に現金に換えて、5/31に現金支給し、本人から領収証を貰い、本人は6/2(月)に自分の口座に入金していただく形にしたいと思いますが、安全上不安があるし、本当に5/31に支給したのかと疑われるのも不安です。何か良い方法はないでしょうか?(6/2振込でもよいと思いますが、決算上で未払計上となるので、後からさかのぼって退職にして利益調整していると疑われたくありません。同様に前日の5/30に振込する方法もあると思いますが、5/30退職と疑われたくありません。) |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月23日 | |
お尋ねの件です。 1.勤続期間の計算では暦に従って計算することが原則ですから、5年前の5月31日から5年後とは5年後の5月30日をもって終了すると考えられますので、5月31日になると1日の端数が生じます。 1年未満の端数は切り上げますから5年を超えているため特定役員退職手当から外れると考えます。 2.法人税法上、役員退職給与の損金算入時期は原則、株主総会等の決議等により具体的に金額が確定した日の属する事業年度です。ただ、支払った日の属する事業年度に会社が損金経理をすればそれは容認されます。 お尋ねの場合には5月末に株主総会で決議されればそれを未払計上することが原則です(役員退職金××/未払金××)。 それとも5月末で未払計上せずに、6月以降本人に支払った時点で損金経理をするか(役員退職金××/現金預金××)です。 3.5月31日に株主総会を開催するのであれば、5月30日に払えばそれは仮払金にすぎませんので、追認するということになります。 5月31日に株主総会会決議後に未払計上して、翌6月に本人の口座に振り込みもしくは現金で渡せばいいのではないでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月24日 | |
真木さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。以下に御質問の順を追って回答させて頂きます。 回答1 貴方が仰っていらっしゃる特定役員退職金に伴う退職所得の金額について、退職手当の収入金額-退職所得控除額に関し、その後に通常の2分の1を乗じるのを禁ずる改正は、平成25年1月1日より施行されることとなりました。 それに関連する所得税法基本通達30-13におきまして、勤続期間の判定に際し、1月に満たない期間は日をもって数えることと明記されているため、此の度の御質問の対象でいらっしゃる御社の役員の方の、役員としての勤続年数は、5年と1日ということになり、特定役員として判定される同期間が5年以下の任期という要件から外れるため、真木さんが仰られるように当該役員の方は、特定役員の対象外に位置づけられるという解釈で宜しいです。 回答2 仰る通りの御認識で問題はありません。 回答3 5月31日に株主総会での御承認により、晴れて件の退職金が確定し、金融機関の休日との絡みで遅滞なく週明けの6月2日の月曜日に振込みの手続がされるという流れが最も自然でしょう。真木さん御自身でもQ2で述べていらっしゃる御見解を御持ちなのですから、あえて事前に現金化されるような小細工を弄す必要は全く無いと申しますか、事前に退職金の支払が確定していたというように捉えられてしまえば、かえって回答1の判定結果が危うくなってしまうのも懸念されます。会社法の規定を鑑みれば、株主総会の御決議により、始めて件の役員の方に対する退職金の支払が決定すると御理解下さい。あくまでも5月30日の段階では単なる案なのですから。 前述の如く法人税法では、株主総会の決議により支給が確定した事業年度の損金とされることが原則であり、実際に支払った事業年度の損金とするのは、赤字を計上したくないという会社の思惑が働き、損金経理を支出した年度に行うという如く、特殊な場合に限定されるのです。ゆえに真木さんは言うなれば税務的な見地による経理処理に際し、真っ当な道を進まれようと為さっているのですから、あえて脇道に逸れるのは無用の長物と考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1830 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。