トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 役員報酬の誤計上について
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No.1826 | 役員報酬の誤計上について |
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お名前:野上 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月21日 |
お世話になります。 先生方のお知恵をお借りしたく質問させていただきます。 弊社は3月決算で、現在、決算整理仕分を入力しております。 前期(H25年3月期)決算終了後、預り金(源泉所得税、特別徴収の市民税を計上)の残高がおかしいのに気付き、H25年5月に役員借入金と相殺させようとしたのですが、誤って役員報酬と相殺させてしまいました。 本来なら 役員A借入金 122,300 預り金 122,300 預り金 51,500 役員B借入金 51,500 としたかったものを 役員A報酬(5月分)122,300 預り金 122,300 預り金 51,500 役員B報酬(5月分)51,500 としてしまい、役員報酬の前提である定期同額ではなくなってしまっています。 逆の仕訳を入れて簡単に戻せるのですが、問題はH25年度の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を、この額で今年1月に提出してしまっていることです。 本来なら 役員A 6,000,000(500,000×12) 役員B 4,800,000(400,000×12) で提出するものを 役員A 6,122,300 役員B 4,748,500 として提出してしまっています。 今期決算で訂正する一番良い方法は何でしょうか。 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の金額は無視し、逆仕訳で定期同額に戻してもよろしいのでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月21日 | |
お尋ねの件です。 端的にいえば単なる仕訳誤りであれば、税務署に法定調書合計表の訂正をもう知ればいいと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月22日 | |
野上さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 そもそも当初おやりになられようとされていた預り金の残額の訂正を役員借入金で御調整されることに関して、その金額を減らすこととなられるAさんはともかく、結果的に会社に対する債権が増額するBさんに対しては、その算定に当たっての正当な根拠が無ければ、税法的には経済的利益の供与として、役員賞与と認定されてしまうリスクがあることを御承知置き下さい。ゆえにその懸念があるのであればBさん分に関しましては、雑収入のような形で益金計上されることを御勧め致します。 そして始めにやられようとされていた先の会計処理が適正でいらっしゃることを前提にさせて頂いた際に、法定調書の記載のミス自体は然程(さほど)御気になさる必要はありません。万が一、それを指摘されても「間違えました。ごめんなさい。」で済むことです。それゆえ野上さんが御示しの訂正の仕訳をされても良いし、間違いが発生した5月に遡って修正しても構わないでしょう。懸念事項としてAさん、Bさんに御渡しする目的を含めて御発行された源泉徴収票に打ち出された給与収入金額が、先の法定調書で計上されておられる誤った金額で計算されているとすると、それに伴い御両名それぞれの所得税並びに住民税も正しい金額とのズレが生じてしまうので、そちらの方を御確認されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1826 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。