堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1802 | 還付税金の処理 |
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お名前:みどり | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年5月8日 |
法人です。 前期、法人税が還付になりました。 前期末において中間納付していた額については、未収還付税金として計上していたのですが、預金利息の所得税額控除分の確定申告分については未収還付税金に計上していませんでした。 金額は小さいのですが、今期においてこの預金利息にかかる還付税金はどのような科目で処理すればよいのでしょうか? また法人税申告書においてはどうすればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月8日 | |
みどりさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 預金利息に係る源泉所得税については、あえて未収還付税金に計上しないのが一般的であるように思います。そこで入金された暁には、以下の仕訳を御切り下さい。 (借方)現金預金 ○○ (貸方)雑収入 ○○ 基本的な考え方を申しあげると、上記のように益金として収益計上されたままであれば、仰られるように僅少な金額とはいえ、所得として法人税の課税の対象となってしまうので、決算に伴う税務調整に際して、別表4の減算欄の項目の一つに記載されている「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の所定の箇所で所得から差し引くことを、御忘れにならないように為(な)さって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年5月8日 | |
お尋ねの件です。 預金利息の所得税額を法人税等勘定で処理されておられたら、還付の際には 現金預金××/法人税等×× そうではなく租税公課勘定ほかの勘定で処理されておられたのでしたら 現金預金××/雑収入×× の仕訳をしてください。 法人税の申告では別表4の「減算」の19「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金等」に還付金額を記載して、益金の額に算入しないようにします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1802 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。