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できるだけ利息を低く、友人の「会社」からお金を借りる方法
No.1801

できるだけ利息を低く、友人の「会社」からお金を借りる方法

お名前:きんのじ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年5月7日
会社設立にあたって、友人が代表である「会社」から出資ではなく、資金を借りるとします。
その場合の利息ですが、一定の利率よりも低く設定してしまうと、差額は寄付金扱いになってしまうと聞きました。

そこで質問ですが、
①税務上、問題にならない適正金利は大まかにどのぐらいか
②担保の設定と業務提携で低金利の約束を取り付けているが、経済的な利益の供与などがあっても低金利や無利息に設定した場合に問題があるか
③寄付金とみなされた場合に、友人の会社にデメリットはあるか
④低金利や無利息での貸付でも税務上問題は無いとされる事例はあるか

以上、よろしくお願いいたします



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年5月8日
きんのじさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 まず御質問全般に関する前提の情報として頭に入れて置いて頂きたい事項についてですが、建前上法人は営利行為を行う組織と定義付けられているため、仰られる旨に沿い、きんのじさんの御友人が貴方に資金を貸し付けることになられた場合には、相応の利率を受納すべしという税法の意図する流れになります。その御仁の立場で原理上御懸念されておられる、貸付金に対する世間相場の利子 - 無利息としてのゼロないし著しく低い利息の金額 の導く値は寄付金では無く、そのまま御質問の3の御答えになると思いますが、認定利息として実際に受け取っていないのにも関わらず、法人税法上は益金として利益の如く課税されてしまうのです。
 次にその対応策についてですが、同族会社の会社と役員間、あるいは実質的に経営者が同一のグループ会社間で為される取引でないこと、そして貸付金自体の金額がそもそもそれほど多額ではない数百万円程度、さらにその貸付期間が決算期間を跨がない短期のものであること、例えば商売上の密接な結び付きがあるとかの客観的な経済的合理性が認められれば、先述の税務行政における裁量としての認定利息の計上は、現実にそれほど杓子定規に厳密に容赦なく行われるものではなく、そしてまた斯様に為されるべきものでもありません。。
 それでは御質問の順列に従い、私の抱く所見を述べてみたいと思います。

①前述の旨を御参考にして頂き、第3者間で行われる資金の貸し借りならば、あえて利息を設ける必要も私は無いと考えますが、きんのじさんが万が一のことを御憂慮され、御友人に御迷惑をかけたくないということでいらっしゃれば、ひとつのけじめとして件の利子を債務の金額の1%~2%に設定されたら如何でしょうか?
 ちなみに税務上の一つの目安の数字として、所得税法に規定されている法人が役員等に資金を貸し付ける場合を想定した際の4.3%が挙げられますが、再三申し上げるようにこれに必ずしも拘束される必要はありません。

②担保の設定まで仮に為されなくとも、構想しておられる業務提携を実のあるものにされたら宜しいでしょう。巷では顧客の維持に皆さん四苦八苦しているのが現状です。そこで早くきんのじさんがこれから踏み出される事業を軌道に乗せて、上述の所定の金利を遥かに凌駕するくらいの、旨味のある御仕事を渦中の御友人の方に御紹介してあげて下さい。

③これについては、前述の通りです。

④再三申し上げるように、諸々の事情のあるケースや金額の過少なものにまで、一網打尽に認定課税が適用されるわけではありません。ゆえに此の度の事案におかれましては、「将来永きに渡って手を携えて進んでいく事業パートナーを支援したい」という御意向をきんのじさんの御友人さんが前面に打ち出されるのであれば、例え無利息の貸付であろうが問題は生じない筈です。
 最後にこれは私から貴方に問い質(ただ)したいのですが、中小企業を経営し続けて行くのは困難なこの時代、事業者は「仲間同士で助け合おうとして何がいけないんだ!」ぐらいの気概を御持ちになられても宜しいのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年5月8日
お尋ねの件です。、、
友人が代表である会社が資金を他人に貸し付けて、利息を減免または免除した場合には、原則として、適正な金利との差額が他人に対する寄付金として、他の寄付金と合わせて一定の損金算入限度額を控除した額が課税対象とされます。
1.一般の第三者に対する金銭貸付に際し付する利率が適正金利ですが、具体的には明確なものはないです。お近くの金融機関から借りるとした場合の利率などが参考になるでしょう。
2.付保や業務提携を考慮して低金利や無利息とされるということですが、具体的にどういう条件かにもよるのではないでしょうか。十分な担保を提供したり、借入先に有利な業務提携の条件を出してその代わりに金利の減免などを申し出るのでしたら、金利の調整が可能と思われますが、借入先の友人の会社のほうでは、経済的にきちんとメリットがあって、金利の減免をした事情をきちんと説明できるようにしておく必要があります。
3.友人の会社が本来受け取るべき金利との差額が寄付金として、他の寄付金と合わせ、損金算入限度額を超えた部分には課税されます。
4.たとえば親会社が倒産寸前の子会社を救済するために利息を減免して資金を提供するケースなどの場合です。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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