堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1683 | 独身者の節税 |
|
お名前:ikoiko | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年2月17日 |
40代独身です。 子供なし、両親の扶養も入ってません。 このたびマンション購入しましたが、価格のうち700万のみ 35年住宅ローンを組みました。 実はこの金額も預金で返せる金額なのですが 独身だし丸々税金等払うので、節税のために ローンを組んだほうがいいのでは?と思い、金利も だいぶ低かったのでそうしました。 両親や銀行の方のススメもありました。。 しかしローン控除も10年間ですし、残金に対して10%だけですよね? 35年払ったほうがいいのか10年分くらい残して 繰り上げ支払したほうがいいのか迷っております。 実際どうしたほうがいいのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月18日 | |
ikokoさん、税理士の小林慶久です。実は私も45歳独身なのであります。宜しくね!などと申し上げている場合では無いので、これより御質問にしっかり御答えさせて頂きたいと思います。 おそらく貴方はフラット35のような住宅ローンを組まれたのですね?住宅取得控除については、ローン残高の1%に対する税額控除なので、10年後の推定残高を単純に全返済期間との対比におきまして期間按分すると、500万円ということになり、10年間の同控除適用額は下記の様に計算されます。 (700万+500万円)÷2 × 1% = 6万円 ∴10年間の通算適用推定額は、6万円 × 10年間 = 60万円 一方35年間の住宅ローン平均残高を単純に期間按分して350万円だとすると、金利を@としトータルの金利支払い額の推計式を次に示します。 350万円 × @ × 35年間 上述の算式が60万円より少なくなるのでいらしゃれば、住宅取得控除との絡みでローンを借りられていた方が有利かもしれませんが、そのために@を導こうとすると、0.489%以下の金利でなければならず、以下に住宅ローンと申しても有り得ない数字なのかもしれません。 従いまして此の度の御相談がマンションを御買いになられる前なら、私と致しましてはキャッシュで一括購入されることを御勧めさせて頂いたかもしれませんが、既に購入後でいらっしゃるとすると、彼(か)の住宅ローンの条件変更に伴う手数料のような支払いも発生してしまうし、金融機関さんとの人間関係もあるでしょうから、既述の算式のような簡単な話にはならないのかもしれません。 それゆえ住宅取得控除の適用が認められる本件マンションの購入後10年間は現状の金銭消費貸借契約に基づいて、件のローンの元利をコツコツと返済され、それを過ぎた段階でその時点における借入残高の一括返済を御検討されたら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年2月18日 | |
ikoikoさん、こんにちは。 現金があるのにローンを組む、それも節税対策を目的としてですね。 私ならそんなことはお勧めしません。 節税対策は、ローン残高MAX700万円でも1%の7万円しかありません。 金利は、今は0%台でもローン控除10年経過後は、ひたすら金利を余計に支払うだけ。 住宅ローンは、定額返済なので最初の頃は、金利を多く支払う仕組みです。 バブルの時の経験で借金をして不動産を購入することのむなしさを学習した日本人 ですが、今の若い人は子供の頃なので覚えていないようですね。 今は、都会はプチバブルのようです。 節税より借金を返す方が苦痛だと思います。 現金で購入した方が良かったと思います。 実行後なので10年間特例適用後繰り上げ返済すべきですがその時に ペナルティで解約手数料が民間金融機関だと取られると思いますので 注意したいところです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1683 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。