堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1645 | 相続など |
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お名前:ta152 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年1月25日 |
妻が親の不動産管理をしています。借入金利負担、設備投資などで確定申告では赤字なのですが、表面上収入が130万円超過のため、被扶養者から外れました。収益が出ないので、実質負担増です。義両親の不動産を夫が購入して、借入金も低金利で借り換え、妻の収入も被扶養者になるように対策することは出来ないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月25日 | |
ta152さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税金の御計算をされる上で実質的に被扶養としての性格を有する控除対象配偶者に該当するか否かの判定は、貴方の場合はその対象でいらっしゃる奥様の合計所得金額が38万円以上であられるかそうでないかで決定されるのです。ゆえに奥様の平成25年分の不動産所得の金額がta152さんの仰られるように赤字になっておられるなら、貴方に対しての控除対象配偶者の要件を満たすので、仮に御勤め先の年末調整で加味していらっしゃらないのであれば、確定申告を経られることにより同控除を適用為(な)さったら如何でしょうか? そして表面上の収入の金額が130万円を超えたから奥様を被扶養から外されたと述べておられますが、それは社会保険の関連の手続に着眼されたが故と推察致します。然(しか)れどもその被扶養の認定の当否は、確個たる基準が法的に存在するわけではなく、少なくとも名目的な収入金額のみでその審判が下るのではありません。従って概ね税金上の控除対象配偶者は社会保険上も扶養親族に当たると御理解下さい。おそらくそれを外されたため、奥様が御自身で国民年金と国民健康保険の保険料を負担しなければいけなくなったため、世帯の公租公課の負担が増すことになってしまわれたのだと御察し致します。 ta152さんとすれば差し当たって前述の平成25年分の確定申告の手続におきまして、奥様を控除対象配偶者とすべく是正して頂き、平成26年度からは改めて彼女を被扶養にすべく御勤務先に申請され、奥様の不動産所得が控除対象配偶者に当て嵌まらなくなった際に、最後に御示しの対策等を御検討為(な)さったら宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1645 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。