堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1579 | 生命保険料控除 |
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お名前:わた | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2013年11月20日 |
結婚前に掛けた生命保険(契約者・被保険者は自分)ですが、 専業主婦となった為に保険料の引き落としを主人の口座に変えました。 数年後に再就職した時から自分の会社での年末調整時に控除申請してますが、引き落としが主人の口座のままだった事に今日気づきました。 主人の口座からの引き落としだと、私のほうでは年末調整できないと知り、今までの分をどうやって修正したらいいか判りません。 7年間分ぐらいですが、どうすればいいですか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月21日 | |
わたさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。数日前に行われた欧州での遠征試合でサッカーの日本代表チーム・我等がザックジャパンは赤い悪魔と称されるベルギーのナショナルチームに快勝致しましたが、税金の事で貴女の脳裏に蔓延(はびこ)る悪魔とは、これより私が格答(闘)してみたいと思います。 わたさんが再就職されて以降の御自分の年末調整に際して、生命保険料控除を適用される部分に該当する生命保険料の金額については、厳密に法に則るなら、貴女御自身の口座から引き落とされるべきであったと言えるのかもしれません。しかしながらそれほど多額の財産が絡むわけでは無いので、税務調査を行われる官吏の方々の御立場からすれば、前述の如き軽微な法律違反は重箱の隅の隅に相当する事柄に当るのではないかと推察致します。ゆえに今後は件の保険料の払込口座を、わたさんの名義へ変えた方がもちろん宜しいのですが、過年度の分に関してはそれほど神経質にならなくても良いのかもしれません。 もっとも何もされなければ、前述の悪魔が貴女の頭から消え去りはしないでしょう。そこでおそらく本件生命保険料の年額は贈与税の非課税枠の110万円以内に収まると予測されるため、過去の7年間に渡るその保険料相当額の現金を御主人からわたさんへ、贈与が為(な)されたということを立証すべく書類を作成されたら如何でしょうか?さもなくば前文の合計額を今後、それに相当する価額とはっきり判別出来るように、現実的な処理として分割での支払いにより給与収入が振込まれるであろう貴女の口座から御主人の口座に送金されても良いかもしれません。その折には生活費その他に当て込んでおられる部分もいったん御主人の口座を経た後に、引き出されて御使い下さい。 亡霊の如く貴女の視界を掠める過去の些細な過ちに囚(とら)われず、来年度のサッカーのブラジルワールドカップを控えたザックジャパンの戦士の面々のように、前を向いて頑張ってもらうことを願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1579 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。