一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与の取り消し

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



贈与の取り消し
No.1578

贈与の取り消し

お名前:まむ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年11月20日
贈与の取り消しというのはできるのでしょうか。現金、預金、物件等々です。取り消せば贈与税を支払わなくていいですか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月20日
お尋ねの件です。
安易に贈与税の存在を知らずに贈与をしてしまったような人を救済する趣旨もあり、誤って贈与をしてしまった場合や、何らかの事情に不動産等を他人名義にしてしまったような場合などは、最初の贈与税申告もしくは決定又は更正の日までに、不動産や有価証券などでしたら名義を元の所有者に戻した場合は、贈与がなかったものとされます。
ただ、他人名義にした場合にその名義人が、その名義変更のことを知っていたり、その財産を使用したり収益を得ている場合には贈与がなかったものとされません。
また、現金・預金なども、贈与税の申告期限までに名義の変更されるものはもとに戻し、受贈者が財産を勝手に処分したり、利息等の果実を収受したりしていなければ、贈与税の法定申告期限までに元の所有者に戻しておけば贈与がなかったものとされます。
しかし、贈与のあるかないかの認定は困難な時がありますので、贈与をされる場合には慎重になさることをお勧めします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:平山とうき 税理士 回答日:2013年11月20日
まむ様、こんばんは。
お尋ねの件、贈与を取り消すことは可能ですが、先の先生のご回答のとおり、色々な条件をクリアしないといけません。
以下に根拠だけお示しさせていただきます。(リンク先の4項です。)
宜しくお願いします。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640704/01.htm

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1578 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋