堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1577 | gum |
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お名前:遺産分割協議書との相違 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年11月19日 |
税務署に提出した遺産分割協議書と実際の相続に相違があった場合、どうすればいいでしょうか。 実際は子が相続する予定だったJAの建更の積立部分(返戻金相当額)を、手違いで母(故人の配偶者)が相続しました(新たな契約者を母にしてしまった)。 ただ、金額は配偶者控除額の遥かに下回ります(結果的に子がちょっと余計に相続税を納税したかも知れない)。 もし相続税額に影響がない場合、本来の遺産分割協議書の通りに契約者を子に変えるだけでいいのでしょうか。それとも、変えなくてもいいのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:平山とうき 税理士 | 回答日:2013年11月20日 | |
gumさん、こんばんは。 税理士の平山です。 このたびは、お父様にご相続が発生したとのこと、誠にご愁傷様でございます。 心よりご冥福をお祈り申し上げます。 さて、ご質問の件ですが、今回の場合、税務上は建更の解約返戻金相当額を、分割協議書での相続人から、お母様へ贈与したものとして取り扱われます。 したがって、このまま放置されますと、解約返戻金の金額次第で、お母様に贈与税の負担が発生します。 上記をふまえ、今後の対応についてご検討ください。 手続きに誤りがあった旨、一度農協にもご相談しておかれてはと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市東成区の平山とうき税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月21日 | |
gumさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 遺産分割協議書を作成される際には、子が相続する予定のものとして既にその分の納税を済まされていらしゃるJAさんの損害保険の実質的な積立金部分を何かしらの手違いで、被相続人に該当される先般御逝去された御父様の配偶者であられる御母様が相続してしまわれたということですね?それならばJAさんに先述の遺産分割協議書を御見せしつつ申し出られ、契約者の名義を変更してもらうことは可能な筈です。むろん本来あるべき形への訂正ということになるので、それに伴う税金等は一切生じません。 ただ貴方も触れておられるように、母御様については相続税の配偶者控除の適用枠が最低でも1億6,000万円認められており、つまるところ他の相続人より優遇されているので、相対的に御母様が相続される財産が多い方が一般的に相続全体に課されるトータルの相続税額は少なくなるのです。ゆえに件の建物更生共済保険について、現時点の解約返戻金が贈与税の非課税枠の110万円の範囲に収まるのであれば、遺産分割協議書を遡及的に訂正され前述の返戻金に係る御契約を御母様が承継すべきであった旨に手直しされ、相続税の当初の申告に対し、更正の請求による相続税額の還付を受け、それと合わせ贈与により母御様から子が同契約を無税で継承されるように為(な)さったら如何でしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1577 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。