トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 家賃保証の評価
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No.1444 | 家賃保証の評価 |
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お名前:ホワイトツリ- | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年8月6日 |
アパ-ト経営を考えておりますが、住宅会社は30年家賃保証をすると言っています。仕組みは、家賃を住宅会社で一括借上げして、借主は住宅会社に家賃を払い、住宅会社は管理費用等を控除して、定額を家主に支払うという制度です。(もし、空家ができても家賃保証をしますので、控除する管理費用の中に空家リスクも含めて多めの金額になっていると思います。) もし相続が発生した場合、家賃保証期間が残っているとすると、年間家賃保証額×保証期間=家賃保証額合計は財産にはなりませんか?生命保険の年金保険は財産になると聞きましたが、それとはどのように違うのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年8月6日 | |
ホワイトツリーさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 相続のみに着眼すれば、貴方の考え方は一理あるとは思うのですが、ほぼ確定的に保証されている家賃に対しては、所得税法に基づき、収入が帰属する年ごとにその基となる財産を承継された相続人の方が不動産所得として、確定申告を行うべきであるということが、法制度上におきまして定着しているため、ホワイトツリーさんのようにそれを財産として捉えますと、二重課税の問題が生じます。さらに御例示の生命保険の一つの種類である年金保険は、受給する権利のみが存在するものです。それに比し不動産の貸付について、契約内容の詳細までは分からないのですが、ある一定の基準となる状態の建物を維持し件の住宅会社に提供し続けることによって、一括して貸賃を得るというように、契約の相手方に何かしらの義務を果たすことと引き換えに、その対価を得るという点において、前述の年金保険の受給権とは、収入の性質を異にすると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年8月6日 | |
ホワイトツリーさん、こんにちは。 家賃保証といっても、約款は、たぶん「一般賃貸借契約」となっていると思います。 つまり、20部屋として、個々の「一般賃貸借契約」を一括して管理会社と契約して いるだけなので、特別分けて評価するものでないと思われます。 しかも、家賃保証契約だと管理料が高い、礼金が管理会社収受とか不利なことも あります。 また、生命保険契約の権利は、みなし相続財産として解約返戻金相当額が相続財産と みなされています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1444 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。