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No.1382 | 戸籍謄本や印鑑証明の期限 |
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お名前:lk | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年6月13日 |
戸籍謄本や印鑑証明の有効期限は1日でも過ぎたら無効なんでしょうか。また、実際は期限が過ぎていても、遺産分割協議書の作成日をそれ以前に設定していれば問題ないんでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月13日 | |
IKさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の戸籍謄本や印鑑証明について、その書類が必要とされるのは、相続税の申告に際してという解釈で宜しいのですか?その目的に限定されるのでしたら、印鑑証明については原則的にその期限が御存知のように3ヶ月と定められていますが、遺産分割協議書の期日で設定すれば、事は足りるかと思います。そもそもその効力が問題となるのは、御親族でいらっしゃる相続人同士で争った場合ということになろうかと思われ、税金の申告に際しては適正に税金さえ納められれば、その他のことはさほど問題にはなりません。戸籍謄本についても、現状の相続人の状態と整合性が取れているなら、基本的に要件は満たすと思われ、例えば本来は相続人でいらっしゃるはずの方が既に亡くなっていらっしゃったりとか、その記載と異なる状況の変化が生じていなければ問題は無いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月13日 | |
IKさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 戸籍抄本や印鑑証明、住民票には有効期限はありません。 これらの書類に有効期限は記載されていませんよ。 ただし、一般的に、書類を受け取る側で×ヶ月以内等と指定している場合がほとんどです。 発行日から日がたちすぎると、発行日の状況から変動している可能性があるからです。 厳密にいえば、証明できるのは当該書類を発行した瞬間だけで、それ以後の変動は保証していません。 遺産分割協議書と戸籍謄本等の日付でいえば、同日が望ましいでしょうが、後者がやや先日付の方がよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1382 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。