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No.1340 | 現金の相続 |
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お名前:きん | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年5月15日 |
生前、故人の口座から下ろされた「現金」(仮に300万円。下ろしたのは生前の故人)の質問です。 そのお金を生活費も含め諸々で使っていて、実際に手元に残っている額が、例えば200万円だったとしたら、相続税の課税対象になるのは、200万円なのでしょうか、それとも口座に引き出し記録として残っている300万円なのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年5月15日 | |
お尋ねの件です。 生前、故人の方が300万円を引き出され、それを生活費に使われて、死亡された時点で200万円が残っていれば、課税財産はその200万円です。 ご参考になさってください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月15日 | |
きんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 亡くなられた被相続人に当る方が御自分で預金口座から下ろされて、御質問の場合だとその金額が300万円であり、御自分の生活等に使われたものが100万円ということで、実際に亡くなられた時に残っている金額が200万円でしたら、おっしゃるように相続税の課税対象は200万円です。そのような場合に際し、亡くなられた方以外の相続人の方が被相続人の預金口座から御存命中に御金を引き出されて、自身の口座にプールされていらっしゃるような場合や、その方のために使われてしまったというようなケースでは、税務当局から生前贈与の認定が為(な)されるかもしれないので、注意が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1340 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。