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No.1326 | 贈与税について |
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お名前:辻堂 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年4月28日 |
先日、主人の母親から500万円いただきました。 これは住宅を取得することとなったことから、私名義の通帳に振り込まれたものです。この場合、住宅資金の特例は使えますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年4月29日 | |
辻堂さん、こんにちは。 >主人の母親から500万円いただきました 【直系尊属である父母あるいは祖父母などから,住宅取得等資金の贈与を受けた場合】 が適用要件なので、ご主人名義でご主人が受贈者である場合に一定の要件のを具備して 適用されるので、あなたが受贈者として住宅資金贈与の特例を受けた場合は、適用され ません。 理由はご主人の直系尊属だからです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:伊藤俊一 税理士 | 回答日:2013年4月29日 | |
初めまして、税理士伊藤俊一と申します。 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、「直系尊属からの贈与」に限定されております。したがって、現状、この非課税措置を受けることはできません (ご質問から深いご事情等までは推測できませんが、たとえば、贈与税時において貴殿が養子になっているなど適用要件を満たしていれば、当然適用を受けることは可能になるかと思われます)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都文京区の伊藤俊一税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林拓未 税理士 | 回答日:2013年4月29日 | |
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。 マイホームを取得されるとのこと。おめでとうございます。 さて、辻堂様のお父様、お母様、あるいはお祖父様、お祖母様といった直系尊属の方から平成25年中に住宅資金の贈与を受けた場合には、700万円まで非課税となりますが、今回のケースは、ご主人のお母様からということですので、非課税になりません。 ただ、この住宅資金は、本来ご主人にあてたものであり、誤って辻堂様の口座に振り込まれた場合なら、いったん返金の上、改めて振り込み直すか、あるいは、辻堂様からご主人の口座に移しかえる必要があります。 お母様がどなたに贈与されるつもりであったのか、ご意志を確認して下さい。 ご主人に対する贈与であれば、上記の処理をして、贈与税の非課税の申告をして下さい。 辻堂様に対する贈与であれば、贈与税の申告をして、贈与税の納税が必要です。 また、いずれにせよ、贈与契約書の作成は必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の小林税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月29日 | |
辻堂さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 私に先んじて御答えになられた鈴木先生も仰っていらっしゃるように、住宅取得資金の贈与税の特例は、父母や祖父母からの直系尊属からの贈与という要件が課されるため、今回の御質問のようなケースの場合には、その適用の対象にはなりません。そこでごく普通に辻堂さんの御主人が件の500万円の御金を彼の御母様から与えられた場合には当然ながら、前述の特例の対象となるので、いったん貴女の名義に振込まれた御金を旦那さんの口座に移された後、彼の名義で住宅を取得かつ贈与税の特例の活用に伴う書類を所轄税務署に提出されれば宜しいかと思います。御参考までに辻堂さんに対する御義母さんからの贈与については、基本的な贈与税の非課税枠として110万円の基礎控除が設けられております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1326 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。