トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 相続の債務控除
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No.1350 | 相続の債務控除 |
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お名前:JK | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年5月25日 |
故人が支払う筈だった固定資産税を、相続人が立て替えて払った場合、債務控除が適応されると思うのですが、その年度分をまるまる申告して良いんでしょうか。 例えば、被相続人が一月に死亡し、六月に相続税の申告書を作成する場合、既に納付した第一期分や、まだ支払っていない第二期から第四期まで債務として良いんでしょうか。同様に、まだ支払っていない事業税も同じ扱いでしょうか。 また、相続人が不動産貸付等で所得税の確定申告をする場合、債務にした固定資産税を仕訳する時はどうするのでしょうか(普通に、借方の勘定科目に租税公課を使って良いのでしょうか)。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
JXさん、こんにちは。 相続税の債務控除は、原則、その亡くなった日の時点で支払が確定しているものです。 「固定資産税」は、その年の1/1日に不動産を所有している者に課税される税目 なので、1月に相続が開始されたのあれば、平成25年だとすると、 ①平成24年度分の第3期分(一月納期限) ② 同 第4期分 (3月納期限) ③平成25年度分の全期分 以上、静岡市を参照 不動産賃貸業に関する質問 亡くなられた人(被相続人)でなく相続人ですね? これを前提、かつ、生前から 被相続人の宅地を使用貸借によりアパートを建築して不動産業を経営していた。 ①平成24年度分については、当然必要経費算入可能(平成24年分不動産所得) ②平成25年度分については、当然必要経費算入可能(平成25年分不動産所得) (仕訳) (租税公課)○○/(現預金)○○ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月25日 | |
JKさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 相続税の債務控除は、鬼籍に入られた被相続人の方が、亡くなられた時点でその方が負担すべき債務を、その相続人の方が承継されて、御支払いになられるような場合に適用されます。御質問の固定資産税について、それは一般的に土地や建物等の不動産の所有に対して課されるものであるので、被相続人が御逝去されたのが、本年1月であるとすると大雑把に分ければ、既に御納付された第1期分は、相続税の申告に際し、債務控除の対象となり、それ以降の分は遺産分割協議の決定までに多少時間を要したとしても、税法において以前の所有者でいらっしゃる故人の死亡時に遡(さかのぼ)り、件の固定資産税が課されることと扱われるため、改めて不動産を継承されることになった方が負担すべき金額ということになろうかと思います。そして事業税については、故人の平成24年分の所得に対して課税されているものなので、相続財産から減算すべく債務控除に含めることとなるのです。 次に相続人の方が相続により取得した不動産を貸し付けて収入を得るような場合、相続の申告の際の債務控除の計上と不動産所得の必要経費へ加算を重複して行うことは、当然のことながら認められません。上記の事例に当て嵌(は)めると、本件不動産を引き継いだ相続人の方の税務の手続に関し、固定資産税の第1期分は相続税の申告において債務控除に含め、それ以降に賦課された金額は不動産所得の必要経費に租税公課として算入されることになります。なお現行税制におきまして、一般的にそれほど課税財産の額が大きく無い相続税の申告に臨んでの債務控除として課税財産の減額計算をするよりかは、所得税の確定申告で収入から差し引くべき費用とした方が税務上有利になる場合が多いのです。ゆえに前述の固定資産税のケースであれば、被相続人の方が御亡くなりになられたのが、1月の途中であるとすると端数を切り捨て、平成25年分として生じる税額の全てを、当該不動産を受け継がれた方の不動産所得の算出における必要経費の範疇に加えれば宜しいのではと慮(おもんばか)る次第であります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1350 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。