トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 定期借地権の評価
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No.1399 | 定期借地権の評価 |
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お名前:田中 | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年6月27日 |
東京近郊で農家を営んでいる者です。相続税対策を検討していますが評価の仕方がわからない部分がありますので教えてください。 不動産を数筆所有していますが、その中に定期借地契約物件が3件あります。3件とも50年の契約を結んでおり、そのうち2件は家も建っており相続税の評価は定期借地権評価で理解できますが、残り1件は契約は2年前に結びましたが、まだ更地のままです。このまま私が亡くなった場合、この土地は、定期借地権で評価するのですか?それとも建物が立っていないから更地評価するのですか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月27日 | |
田中さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御質問の「更地」状態の土地に関して、締結された相手の方との期間が50年間の定期借地権設定契約に付き、それ自体が解除された訳では無いですよね?建物を建築するかしないかは、あくまでも借り手さんの御都合次第であり、おそらくその方に何かしらの御事情があって、現時点で建築物の着工に至っていない状態なのだと推察致します。ゆえにそうした個別の事情により、相続税における土地の評価が左右されるものでは無く、当初為(な)さった件の定期借地権の設定に対する契約が有効であるなら、仰っておられる他の2つの物件と同じように定期借地権が付された土地ということで評価を行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月27日 | |
田中さん 公認会計士。」是理医師の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 定期借地権契約は、建物所有目的の普通借地権契約と異なりますから、建物の存否は定期借地権の底地の評価に影響しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1399 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。