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No.1434 | 減価償却資産 |
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お名前:ME | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2013年7月27日 |
減価償却資産を相続した場合、遺産分割協議前は法定相続分ずつ、協議後は協議した割合ずつ相続することになりますが、取得価格は被相続人の死亡時までの未償却額でOKですか。 また、例えば1~6月は法定相続分ずつ、7~12月は協議した割合ずつ償却するとしたら、その年の償却額の計算は、1~6月分は「被相続人の死亡時までの未償却額」から償却し、7~12月分は「1~6月分を償却した後の未償却額」から償却するのでしょうか。 それとも、1~6月分も、7~12月分も、ともに「被相続人の死亡時までの未償却額」から償却するのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月27日 | |
MEさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 所得税法施行令126条の2項により、限定承認等が適用されるような特殊な場合では無く、ごく一般的な相続により減価償却資産を取得した際の取得価額は、その資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における金額だとする旨が定められております。つまり法に則った遺産分割により財産を承継することが決まった方が、被相続人の亡くなられた時点に遡って取得されたということになるので、MEさんの仰られるように被相続人の死亡時までの未償却額が取得価格ということで宜しいと思います。 前文の流れに沿い、例えば被相続人の亡くなられた時点が1月で、遺産分割が確定したのが6月であったとして、件の減価償却資産を相続されることになった方は、それが供されている事業の収入やその資産に関する減価償却費について御逝去の時点に遡及して計上する運びとなり、それに伴いその償却方法の選定に関しては、その相続人の方の意思に委ねられることになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年7月31日 | |
お尋ねの件です。 一般的な相続の場合には、事業用の資産を被相続人から相続する時には、取得価額や耐用年数を引き継ぎます。 ただ、被相続人が選択していた償却方法についての引き継ぎはないとされているのですが、所得税の場合には特に届け出がない場合には、定額法で計算されているので、被相続人が亡くなられた時の未償却額(取得価額-償却累計額)を協議した割合で按分した金額をME様が引き継ぎ、この金額をベースにして定額法で計算した1~12月の償却額を計上すればよいと考えます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No1434 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。