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青色専従者の副業
No.1435

青色専従者の副業

お名前:リリー カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年7月31日
お世話になります。
初めて質問をさせて頂きます。どうぞ宜しくお願い致します。

現在青色専従者として、週5日、1日9時間従事しております(年250~300万円)。
休日に2~4時間程の仕事(月4~8回、2~5万円)を依頼され検討しておりますが、税務上認められますでしょうか。
認められる場合、届出は必要でしょうか。
また、私個人で確定申告をする必要はあるのでしょうか。

基本的なことで申し訳ございません。宜しくご教示の程お願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年7月31日
リリーさん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。「リリー」さんと言えば、映画「男はつらいよ」シリーズの中で、あの大女優浅丘ルリ子さんが演じられ、数多のマドンナの中でもひときわ重要な存在でありますが、きっと貴女もハイビスカスの花が良く似会う見目麗しき方だと誠に勝手ながら御察し致します。寅さんの「永遠のマドンナ」に心からの敬意を込めて、以下に御答えさせて頂きます。
 従来からの青色事業専従者としての従事をそのまま継続されながら、それと兼業するような形で此の度御質問の副業を始められるということであれば、税務上の問題は全くありません。ただしそれにより収入が増えたのであれば、何かしらの形で税務における所得の増加分に伴う申告はしなければならないでしょう。仕事を発注される方から給料として受け取るのであれば、2ヶ所以上から給与を受け取る格好になるため、仰られるように最高で300万円程度となる青色専従者給与と合算の上で、給与所得として確定申告をしなければならないのです。むろんそれにより当然のことながら、リリーさんに課せられる所得税並びに住民税の負担も多くなり、貴女の御家族に賦課される国民健康保険の負担も以前よりは高くなってしまいます。
 そこで今後増える収入の見込み分として御掲示の金額程度でいらっしゃるなら、一案でありますが、御自身でも個人事業者として事業開始の届出や青色申告の届出その他を御提出された上で、件の収入を事業収入として申告為(な)されば、所定の要件を満たすことにより、最大限青色申告特別控除の65万円が適用出来るため、月額の上限が5万円を超えない範囲の収入の増額であれば、所得として加算される金額はゼロということになるゆえ、実質的に課される税金等の負担も重くはなりません。前述の所定の要件と申しましても、どちらにしろリリーさんの御主人は事業主として確定申告を為(な)される筈であるため、日々継続的に記帳に努めていらっしゃると推察されるため、それと合わせて、前文の流れに基づき貴女の分の申告に関しては、繰り返しになりますが、上記の見込額の範囲内に収まるのであれば、実質的に収入のみを会計ソフト等に入力されていかれるようにすれば宜しいのではないかと思われます。
 また何か必要がありましたら、気軽に御質問下さい。来週の8月4日の日曜日に命日を迎えられる「フーテンの寅さん」さんに扮した、今は亡き国民的英雄渥美清さんに成り変わって、リリーさんのリクエストに力の限り私が御応えさせて頂きたいと心から望む次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年7月31日
お尋ねの件です。
現在、青色専従者となられているということですが、基本的に青色事業専従者の対象となるには、ほかに職業があってはならないということになっております。
その職業に従事する時間が短く青色専従者として携わっている業務に妨げがなければ差し支えないです。
お尋ねの場合、休日に2~4時間程度程度ということですので、まず問題にはならないと思いますが、ご注意なさったほうがよろしいかと思います。
この場合には特に届け出も不要ですし、2~5万円ということですので、ご自身の確定申告も特に必要ないです。
以上、ご参考になさってください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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