トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 非居住者 為替差益
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No.1378 | 非居住者 為替差益 |
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お名前:さえき | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年6月7日 |
私は海外で4年滞在しています。 今回日本のFXで為替差益が100万円以上出ています。 雑費として20万以上であると、確定申告必要なのですが 非居住者であると、納税しなくても良いと聞いています。 また一方では支払わないといけないとも聞いています。 どちらが正解なのかわかりませんので、教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月7日 | |
さえきさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 さえきさんは、海外に4年滞在しておられ、おそらく日本の非居住者扱いとなります。 非居住者は、国内源泉所得に対してのみ課税されることになっています。日本国内の会社において、外国為替証拠金取引から生じた所得も国内源泉所得であり、国内にある資産の運用または保有による所得に該当しますので、総合課税の対象となり、所得金額が基礎控除(38万円)を越えている場合には、基本的に確定申告しなければなりません。 ただし、個人の非居住者の場合は、国内源泉所得のうち政令で限定列挙された所得のみが課税されることとなっており、外国為替取引から生じた所得は課税対象となっていないようです。 したがって、日本における確定申告は不要と思われます。 滞在国の所得税法に規定に従って、申告納税することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月7日 | |
さえきさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。只今、さえきさんの母国であるここ日本におきまして、この春刊行された村上春樹氏の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」がベストセラーとなっているのですが、私と致しましては、さえきさんその他の相談者の皆様から投げ掛けられる疑問に「解決」の刻印を焼き付けるべき旅をしばらく続けていきたいと願っています。 ところで貴方におかれましては、旅行で海外にいらっしゃるわけでは無く、異国で生活をされているわけですよね?おそらく日本の住民票には登録されておられないと思います。そのような方については、貴方の文面の流れに沿えば、本邦においては非居住者でいらっしゃるので日本では納税しなくても良いのですが、その一方と申しますか、現況で住んでおられる場所におきまして件の為替差益の100万円以上の金額に対し、現地の税法に従って、しかるべき税額を納めなければいけない流れになるのです。 ちなみに日本で住民登録されており、形式上、本邦で申告しなければいけないとしたら、御質問のFXによる所得について平成24年度より申告分離課税というシステムが採用され、一律20%の税率が課されます。もっとも、それ以前の段階で厳密には日本のFXを取り扱う会社から、海外居住者でいらっしゃるさえきさん分の収入について所得税法上は、先程と同率の20%の源泉徴収が為(な)されなければいけないという流れになるのです。よって日本で本件収入について、あらかじめ本国で引かれている所得税があるとするなら、前述した如く基本的に貴方は、現在御住みの外国の制度に基づき納税を行われる上において、日本で天引きされている税金に際しては異国の制度の中で外国税額控除を適用されれば良いかと考える次第であります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1378 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。