堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1377 | 自宅兼事務所 |
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お名前:大介 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年6月6日 |
自宅兼事務所として建物を建築しようかと思っています、 土地は現状更地で私個人の持ち物で現状更地です。 独身ですが、個人の家賃と事務所の家賃がもったいないので建築しようと思っています、 建物は法人名義で建築しようかと思っています、 この場合建物所有の法人へ利益提供にならないように世間相場の家賃を支払う必要があるかと思いますが、土地は私個人の所有物ですから法人から地代をもらう必要も出てくるかと思います、、 ここでなんですが、家賃の相殺は問題になりますでしょうか? 突っ込まれますか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月6日 | |
大介さん、こんにちは。 大介さんのケースが、まさに借地権課税の問題。 日本では、よっぽどの僻地で無い限り借地権の慣行があると 税務署は考えていますので、法人が絡む場合は、借地権に 注意する必要があります。 ①法人の権利金認定課税を防ぐ要件 ・相当な権利金の対価を法人が支払う・・・宅地更地価額の50%以上でしょう。 ・無償返還の届出を提出して権利金の課税を防ぐ。・・相続では土地は更地価額 ・相当地代を支払い権利金課税を防ぐ・・・更地価額のおおむね年6%と高額。 ②事業を法人で行い、社宅として役員に賃貸すれば如何でしょうか? 選択の余地はありませんか? ③相殺は結果論 税務は総額主義ですから注意して申告して下さい。 税務処理は単純明快が一番です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月6日 | |
大介さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 個人所有の土地の上に、法人名義の建物を建築することは良くあることです、 その時に気をつけることは、借地権課税の問題です。 法人に借地権を移すお考えはないようなので、所轄税務署に無償返還の届出を出して置けば問題ないでしょう。 また、法人が大介さんに地代を支払い、大介さんが法人に家賃を支払う必要はあるでしょう。 そろぞれ適正な地代家賃を収受して、相殺することは問題ないと思います。 もっとも、地代と家賃が全く同額というのも、一般的には考えられません。 もちろん、適正な会計処理及び申告が前提となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月6日 | |
大介さん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。私がこうして当サイトで皆様からの御質問に御答えさせて頂いている最中(さなか)、長年「寅さん」こと車寅次郎の妹、さくら役で好演を続けてこられた女優の賠償千恵子さんが、この4月におきまして叙勲受賞者に選出されました。彼女は、寅さんの産みの親である山田洋次監督が手掛けている来春公開予定の「小さいおうち」に松たか子さんと共に主演されるそうです。そしてこれから貴方が御建てになられる予定のおそらく「夢がたくさんつまったおうち兼事務所」の税務に関する御懸念の事項に付き、以下に御答えさせて頂く次第であります。 大介さんが仰っておられるように、建物の自宅部分については世間相場によって、自身で経営為(な)さる会社の代表者でいらっしゃると推察される貴方に賃貸しなければ、税務上におきまして役員賞与の問題が生じてしまうかと思います。ただ個人が法人に土地を貸す場合に際しましては、使用貸借契約を締結され、それと合わせて無償返還の届出を所轄の税務署に所定の期限内に提出することを条件に、必ずしも地代を発生させる必要はありません。従いまして個人と法人の間で地代の生じぬ使用貸借に類似した契約を締結される体裁を整えられ、御自分の会社が件の敷地に関する固定資産税の額等を負担される形にされたら如何でしょうか?そのように為(な)されば、大介さんが御自分の会社から地代をもらう必要が無くなり、ゆえに御心配しておられる家賃の相殺云々の問題は起こりえません。それに反し前述に示した書類の届出等が無く、建物の所有と合わせて、土地を無期限に使用することが容認されるかのような法的な外観を呈していると見做されると、土地の使用権イコール借地権を得たかのように税務当局から判定され、法人の側で受贈益として課税されてしまうのです。 以上に申し上げたかの如く土地の所有者とそれが供される建物の所有者が異なると、法人に対し、借地権に絡む認定課税の問題の発生するリスクが高くなって来るのです。それゆえ此の度の御構想のことにつき、建物も可能であれば大介さん個人の名義で建てられ、事業用の部分を世間相場までの範囲内で個人の不動産所得に付き、所得税の負担も鑑みた上、多額に計上されないことに留意し、法人に貸すようにされた方が税務上のリスクは軽減されるように思います。建設に要する資金の出所が御自分の経営しておられる会社であるなら、むろん建物も実態に即し法人名義にするべきですが、建物の取得に際し、資金計画上、借入を興す必要が有るとするなら、法人よりは個人で御借入れされた方が住宅ローンの対象となるため、返済期間も長期に設定可能で利率も安くなるものです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1377 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。