堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1358 | 助けてください |
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お名前:助けて | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年5月26日 |
こんにちは。ネットでヒットしてここにたどり着きました 1人の合同会社をしております、 メイン業務は自動車関連と外国為替を事業としております。 もともと個人事業でしたので、大体の経理はわかるんですが、外国為替の期末の評価替ってのがわかりません。。 期末に未決済の評価損益が例えば100万円あったとすれば。どのように処理すればいいんでしょうか? よろしくお願いします・ |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
助けてさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 外国為替に関する明細は分かりませんが、それについての未決済ポジションに関する評価益に関して、原理的に下記の仕訳を切られたら宜しいかと思います。 (借方)外国為替に関する資産勘定 1,000,000 (貸方)同左勘定評価益 1,000,000 要するに評価益が100万円計上されるのに伴い、外国為替に関連する何かしらの資産が100万円増額されていらっしゃれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月26日 | |
助けてさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 どのような資産または負債に評価損益が発生しているかわかりませんが、原則として短期金銭債権債務が評価替えの対象となります。 したがって、売掛金や買掛金等は対象となりますが、長期貸付金や長期借入金等は対象になりません。 評価損益の仕訳は、評価益が出る場合であれば (借方)資産または負債 / 為替差益(貸方) 100万円 として、直接対応する資産または負債の帳簿価格を修正します。 評価損であれば、 (借方)為替差益 / 資産または負債(貸方) 100万円 となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1358 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。