トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
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No.1324 | 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 |
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お名前:トモマサ | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年4月25日 |
法人税の申告書を作成しているのですが、当社が平成24年4月1日より開始した事業年度である本年度より控除対象外消費税額等を計算する必要があることがわかりました。 国税庁のホームページを読みましたが、よくわかりませんでした。 詳しい内容や、処理方法を詳しくご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月25日 | |
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御社におかれましては、消費税の経理処理に関し税抜方式を採用していらっしゃるのですね?そもそもそれについて税込方式を選択しておられれば、今回のように悩まれて御質問をされる必要も無かった訳で、従ってこの平成25年4月から開始される事業年度からは、業務上の支障が無いのであれば税込方式を取り入れられたら如何でしょうか!それはともかく切迫した平成25年3月期の決算に伴う処理についてですが、大概の費用項目に係る控除対象外消費税に付き、基本的にその事業年度の損金の額になります。ただし交際費に付随するものに対しては、交際費の損金不算入の額を計算する際には、税法上における交際費としての加算対象に含めなければいけないので注意が必要です。 そして問題になって来るのが、一つの資産に係る支出に附帯する控除対象外消費税が20万円以上算定されることになった場合なのですが、消費税が課税される前段階の元々の価額が400万円を超える出費というのは、そうそうおいそれと発生しないかと思われます。然(しか)れども仮にそうした事態に直面されたとして法人税法における所得の計算上、問題が無いのであれば、渦中の控除対象外消費税額等を固定資産等の取得価額に含めて償却計算の対象に含められたら、分かりやすいと言えば分かりやすいのではないかと思います。 仮に前述の諸要件に合致せず、繰延消費税額等を計上しなければいけないような場合に際し、件の控除対象外消費税額が20万円であったと仮定すると、原則としていったん当勘定項目に貸借対照表上で計上した後に20万円÷60ヶ月×12ヶ月という算式に基づいて導かれた約40,000円づつの金額を取り崩して損金経理をすることが税務上求められますが、取得した年度においては特別に上記4万円の金額の2分の1に相当する2万円が損金計上の対象になるので、御留意して頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月27日 | |
トモマサさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間の課税売上高が5億円を超えるとき又は課税売上割合が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。 この場合には、仕入税額控除ができない仮払消費税等の額(控除対象外消費税額等)が生じます。 1.控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合 全額をその事業年度の損金の額に算入します。ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 2.資産に係る控除対象外消費税額等 資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。 (1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費などとして損金の額に算入します。 (2)次のいずれかに該当する場合には、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。 イ その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。 ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 (3)上記に該当しない場合は、「繰延消費税額等」として資産計上し、「繰延消費税額等」を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で損金経理した金額を損金の額に算入します。 なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 したがって、課税売上割合が80%未満の場合において、棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税等で、で、一の資産に係る当該金額が20万円以上であれば資産計上(5年の償却計算)、それ以外であれば一時の損金計上が可能ということです。 また、税込経理方式を採用している場合には、消費税額等は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、控除対象外消費税額等は発生しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1324 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。