トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 資本金等に資本準備金は含まれますか?
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1295 | 資本金等に資本準備金は含まれますか? |
|
お名前:桜 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月25日 |
法人税法2条と施行令8条を読んでも、資本準備金が資本金等に含まれるのかどうかが今ひとつ分からず困っております。 含まれるとしたら、その根拠となる部分は何項にありますか? ご教示のほど、宜しくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月25日 | |
桜さん、こんにちは。 資本準備金は、資本剰余金になり、資本金等に含まれます。 根拠は以下の法令に当たってみてください。 【法第2条第 16号及び令第8条((資本金等の額))に規定する資本金等の額】 http://bit.ly/YBH8UI http://bit.ly/YBH4o6 http://bit.ly/YBGXZB 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月25日 | |
桜さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します、 よろしくお願いいたします。 仰せの通り、「資本金等の額」については、法人税法2条と法人税法施行令8条に規定されています。 ところで、法人税法における「資本金等の額」とは、法人が株主等から出資を受けた金額で、 「資本金+一定の加算項目-一定の減算項目」により計算されます。 また「資本金等の額」に含まれる項目、含まれない項目の例として、以下の項目があります。 1. 資本金等の額に含まれるものの例: (1)資本金 (2)株式払込剰余金 (3)過去に資本金の額を減少した金額 2. 資本金等の額に含まれないものの例: (4)準備金または剰余金から資本金に組み入れた金額 (5)過去に資本の払戻しを行った場合の減資資本金額 (6)自己株式の取得資本金額 (みなし配当分は除く 実務において一般的によくみられるのは、(2)株式払込剰余金ですが、これについては施行令第8条第1項第1号となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1295 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。