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松島一秋 税理士
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No.1291 | 悩み中 |
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お名前:空 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月19日 |
小規模ですが法人で事業を営んでいます 手頃な物件があるため不動産を購入しようかと思っています。 購入原資はキャッシュです。 ここで質問です。 個人で購入する? 普通の流れにそって 法人で購入する? 代表者つまり私よりの会社への買い付けにて購入資金調達、 どちらの場合でもキャッシュで考えています。 どちらがいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月19日 | |
空さん、こんにちは。 家賃収入が増えそうなら、法人で取得した方が良いかもしれません。 それは、法人税は減税傾向 所得税は増税傾向 で、改正税法は動いています。 また、会社名義だと相続発生時も預金の引き出しでストップが掛からない ので便利ですね。 そして、法人で事業をしているので、消費税の課税業者なら不動産の建物 部分の消費税がいくらか差引かれたりして還付になる可能性はあります。 具体的な内容が分かりませんので、高額な買い物なので専門家に相談して 下さい。 >会社への買い付けにて購入資金調達 これは、貴殿が会社に貸付けるという意味ですね? 勿論かまいません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月19日 | |
空さん、御初に御目に掛かります。 回答させて頂くに際し、不確定な要素も多々あるため、暗号を解読するような困難な事態に直面致し「税理士はつらいよ」という心情が我が胸を覆う次第でございます。かく申し上げるこの私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。此の度は名探偵になったつもりで、数多(あまた)の謎を解きほぐしつつ、御聞き質(ただ)しの件に応じるべく、以下に筆録致し候。 おそらく空さんは個人企業としての法人で、事業を行われておられるかと御察し致しますが、今回は事業所兼自宅の御購入を検討されていらっしゃるということで宜しいのですか?それを前提としつつ、キャッシュを御待ちなのは個人のようですね。件の不動産が純粋に事業用で、さらに法人として資産を所有していらっしゃった方が借入の申請等に際し、望ましいというような状況があるのなら、空さん個人から資金を借りたような形をしっかり整えられた上で、法人で買われても宜しいかと思いますが、居住用のスペースも含まれておられるのだとすると、オーソドックスに資金の出所とも合致する個人で御買入されて、必要であれば不動産所得が生じないような家賃等を空さん個人が御自分の会社から受け取られれば宜しいかと思います。 居住用のスペースを含む物件を法人で御取得された場合に、御社から空さんに対する家賃の設定に関し、それが世間相場に比べて不当に安いと税務上判断されれば、税務署より役員賞与の認定が為(な)され、貴方や御持ちの会社が本来は負担しなくても良い税額を納めなければいけない羽目に陥ることも想定されます。しかも個人所有で居住用ということであれば、取得物件に対して課される固定資産税等に適用される優遇措置も、法人で所有されることにより、それが享受出来ないことも有り得るのです。 ゆえに空さんの会社自体で、特段資産を保有される必要性が無く、現在此の度の御計画に伴い引き当てていらっしゃるキャッシュが個人の名義であるなら、居住用スペースの有無に関わらず、個人で購(あがな)われ、状況に応じて法人に賃貸されるという指針が無難なのかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1291 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。