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No.1284 | 税務調査の内容について |
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お名前:イ-グル | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年3月14日 |
現在社長をしている友人が、税務調査があって法人税等の追徴課税を受けたとの話を聞き、お尋ねします。 1年前に退職した前社長が、知人の無職Aを取締役に就任させ、その人の口座に定額5万円の給料が振込まれており、前社長はその口座を自分で管理してそこから生活費を使用していたとのことです。 引き継いだ現社長(私の友人)は、前社長からAを紹介され、Aが非常勤役員であったことは知っていましたが、その給料を前社長が使っていた事実を知らずに、慣例に従って取締役Aに給料を払い続け、税務調査により初めてその事実を知ったとのことです。悪質ということで、給料の経費否認と重加算税を受けたとのことです。 ここで質問ですが、前社長はAさんへの給料も自分のものとして使っていた訳だから、前社長の給料上乗せで源泉税の追徴と重加算とするのが正しいのではないでしょうか?また、現社長はAさんが非常勤役員とはわかっていましたが、支払給料を前社長が使用していたという事実を知りませんでしたので、前社長と同じ処理ではなく、前社長への貸付金(給料の経費否認)と重加算ではない罰金となるではと思いますがいかがですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月14日 | |
イーグルさん、こんにちは。 引継が上手くしてない事例ですね。 私が、関与税理士なら抗弁はいくらでも出来ますが、第三者ですと 事情を直接知らないので、アドバイスの仕方が限りがあります。 経費否認は、架空経費か前社長に対する貸付金処理と言うことで 収めたいところですね。 重加算税は厳しいような気がしますが、架空経費なので難しいです 社長交代時の事情をよく説明して情状に訴えるしか無いような気が します。 顧問税理士さんによく相談なさったら如何でしょうか・・・。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月14日 | |
イーグルさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 前社長が借名口座を利用して別途の役員報酬を授受していた事実からすると、税務当局の処分は当然かもしれませんね。 現社長は、その事実を知らなかったというのは、あまり理由にはならないでしょう。 やはり、仰せのように、貸付金への振り替えおよび重加算は避けたいところですが、現に金銭は前社長にわたっているようですから、前者の貸付金処理は困難かと思います。 ただし、現社長になってからの分についての重加算課税は厳しいかと思いますよ。 さらに事実関係をよく調査して、税務署と話し合うべきであったと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1284 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。