堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1228 | 役員貸付 |
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お名前:悩み | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2013年2月24日 |
法人で事業をしています。 資本金を少なく設定したため、事業主の私より会社に貸付をしておりましたが、幸い貸付金の返済めどがたってきましたが、事業主が貸す場合の仕分けは会計ソフトにでてくるんですが、反対に返す場合は出てきません。 どのように仕訳ればいいんでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月25日 | |
悩みさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 個人の御金を会社の事業資金として持ち出されていたようですね。それとは逆に会社が個人に御金を貸していらっしゃったとすると、税務上それに対する受取利息として益金を計上しなければいけないのですが、悩みさんの今回の御質問の場合の問題は単なる仕訳を切られる際の事務処理に関する事項だけなので、格別悩まれることはありません。御自身で会計ソフトに出て来ると仰られた、社長が会社に資金を貸す場合の仕訳は以下のようになるかと思います。 (借方)現預金 ○○ (貸方)社長借入金 ○○ 会社からすれば、上記の借入金を返済される場合には、その金額に応じ、それとは逆の仕訳を下記のように切られれば宜しいですよ。 (借方)社長借入金 △△ (貸方)現預金 △△ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月25日 | |
悩みさん、こんにちは。 社長からの借入時の仕訳 (預金)/(社長借入金) 社長からの借入返済時 (社長借入金)/(預金) となります。 社長からの借入時に、金銭消費貸借契約書を作成するのが基本ですが その都度作成している法人は少ないですね。 それなら、金銭の動きが分かるように総て預金を通して行います。 法人税の概況書などにも「代表者からの借入状況」等を記載する欄が ありますので、他の借入金と分けて管理することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1228 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。